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○旅館業法の疑義について

(昭和二六年六月一八日)

(公保第五一三号)

(厚生省公衆衛生局長あて群馬県知事照会)

旅館業法第二条にホテルの定義が規定され、都道府県知事の定める基準に合わぬものはホテルの許可を与えられず、従つて、従来よりの旅館業者で同法附則第十五条により既得権を認められたものでも、ホテルの基準に合わぬものは、旅館のみの許可を受けたものと見なされ、ホテルの名称を使用することは出来ないものと考えられるが、屋号何々ホテルと称し或いは会社名に株式会社何々ホテル等の名称を付し広告宣伝するものあり、法令に禁止の明文なき旅館業法制定の趣旨に鑑み不可と考えるが、聊か疑義があるので、左記諸点につき何分の御教示願いたく照会致します。

1 会社名に株式会社何々ホテル等の名称を付し、旅館の名称、屋号又は商号にホテルの文字を付する場合(個人営業者で旅館の名称、屋号又は商号にホテルの文字を付す場合も含む)

若し、不可とすれば従前の法令により許可を受け、既得権を認められ、許可証にホテルの名称が記載してあるものも全面的にホテルの名称使用を禁止する必要があるかどうか。

2 会社名に何々ホテルと名称を付してあるが、旅館の名称、屋号又は商号にはホテルの文字を付さぬ場合

3 会社名及び旅館の名称、屋号又は商号に正式の許可を受けず、何々ホテルと広告宣伝する場合

(昭和二六年七月七日 衛発第五二一号)

(群馬県知事あて厚生省公衆衛生局長回答)

昭和二十六年六月十八日公保第五一三号で照会のあつた標記の件左の通り回答する。

1 名称の使用制限については何等規定がないので、現行法上名称の使用を制限することは、適当でないが、なるべく、旅館については旅館の名称を使用するよう指導されたい。

2 趣旨不分明であるが、会社の名称については、勿論旅館業法の問題外である。

3 趣旨不分明である。