添付一覧
○旅館業法適用に関する件
(昭和二六年四月二六日)
(公乙第一六三六号)
(厚生省公衆衛生局長あて神奈川県衛生部長照会)
本県に於いては、昭和二十四年十月十七日附公衆衛生局長名公衆浴場法等の営業関係法律中の「業として」の解釈についての御通牒により、営業の解釈が拡張せられたものとして、旅館業法施行条例の一部を昭和二十四年十二月改正し、旅館、下宿の基準を下廻る労働者簡易宿泊所等の施設基準を定めたのであるが、横浜市内に於いては、無宿日傭労務者等を対象とし、「はしけ」の廃船を市内貫流河川岩壁にワイヤーロープにてけい船し、之に屋根を作り、内部に二~四層の床を設け、一〇〇~二〇〇名程度の人員を収容し得る設備をした宿泊施設がある。
之等施設については、昭和二十五年四月二十五日附公衆衛生局長名「営業三法の運用について」の御通牒に依る宿泊料若しくは室料を受けて人を宿泊させる施設であるので、当然旅館業法の適用を受くべきものであると考えられるが、適用につき疑点があるので、左記につき御指示願いたい。
尚、本件の如き建造物については、建築基準法の適用を受けていないので、念のため申し添える。
記
小船舶内に於ける営業についても、昭和二十五年三月二十八日附衛発第二四九号「船舶内の旅館経営業許可について」と云う公衆衛生局長名通牒により処理致す場合、施設が水上の小施設であり、浴場、便所、洗面所等知事の定める衛生施設基準に合致させる事が不可能なものについても、旅館業法を適用すべきであるか。
(昭和二六年五月二二日 衛発第三七五号)
(神奈川県衛生部長あて厚生省公衆衛生局長回答)
標記の件に関しては左記の通り回答する。
船舶を一定の場所にけい留し不特定多数の者を反覆継続して宿泊せしめ、且つ、宿泊料又は室料を受けている場合は、旅館業法の適用があるから同法に基く貴県条例で定める衛生基準に合致しないものは、許可すべきでない。