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○旅館営業者が「ホテル」の名称を使用することに関する件

(昭和二六年三月七日)

(衛公第九三五号)

(厚生省公衆衛生局長あて岩手県知事照会)

左記諸点につき疑義があるので、至急御回報煩わしたい。

1 旅館業法施行以前より「○○ホテル」の名称を用いて、普通旅館を営業している者が営業を廃止し、法人経営として新たに申請して来た場合(但し県の細則に定められた「ホテル」としての基準に合致せず)でも「旅館○○ホテル」の名称で営業を許可して差し支えなきや。

2 旅館業法施行後新たに普通旅館の営業を「旅館○○ホテル」の名称で申請して来た場合、この名称で許可して差し支えなきや。

3 普通旅館としての施設であるに拘わらず、単に名称「○○旅館」を「旅館○○ホテル」に変更の届出があつた場合、之を受理して差し支えなきや。

(昭和二六年四月三日 衛発第二六二号)

(岩手県知事あて厚生省公衆衛生局長回答)

標記の件については左記の通り回答する。

名称については、なるべく旅館業法第二条の区別に即したものとする様指導することが望ましいが、現行法上何等制限規定がないので、1、2、3ともに許可受理して差し支えない。