添付一覧
○仮設興行場の営業許可について
(昭和三一年一一月一三日)
(衛環発第五五号)
(各都道府県衛生主管部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長通知)
標記について今般愛媛県衛生部長から別添1のとおり照会があつたので、別添2により回答したから御了知ありたい。
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〔別添(1)〕
仮設興行場の営業許可について
(昭和三一年八月七日 公衛第一〇一五号)
(厚生省公衆衛生局環境衛生課長あて愛媛県衛生部長照会)
本県における興行場法施行細則(昭和二十五年五月三十日愛媛県規則第二十七号)は第二条に仮設興行場の定義と、「一時限りの建物又は施設を設け、又は一時他の建物を代用して興行を営むもの」と定めております。よつて、短時日間会堂倉庫等を使用して演劇、映画等を業として臨時に行うものに対しても仮設興行場営業許可を申請せしめておりますが、山間、僻地等においてはこれが手続きをなさずして営業終了次第他地に移動し所在を確かめることのできない巡回業態をとる者も多く、これが対策に腐心しておりますので、左記の点を御回報ありたく照会いたします。
記
法第二条第一項の許可手続は、施設を借り受けた興行者がすることが原則であるが、その者が手続を行わないことが過去にあつた施設の所有者には、その施設を貸与すれば興行に使用される場合は所有者が許可手続をすべきであることとして差し支えないように思料されるが、此の点貴見をお伺いいたしたい。
附記
1 常設興行場としては不適格の建物を所有する者が、興行に使用することを知りながら、これを短期間宛他人に貸与するが許可手続は借受興行者がすべきであるとして関知しようとしない。
2 借受興行者は許可手続をしないで、一日又は二日の短期間興行を行つてそのまま他所に移動し、興行を行つた事実を探知したときは、既に所在を確かめることができないものである。
〔別添(2)〕
仮設興行場の営業許可について
(昭和三一年一一月一三日 衛環発第五五号)
(愛媛県衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長回答)
昭和三十一年八月七日公衛第一、〇一五号をもつて照会にかかる標記の件については、左記のとおり回答する。
記
興行場法の対象は、あくまでも興行場の施設であつて、興行内容ではないから、同法第二条第一項の規定による興行場経営者とは、当該興行場を維持管理し、経営する者を意味し、当該施設内において行う興行の経営者を指すものではない。従つて、設問のような場合、その施設で業として興行が行われる限りは、当然興行場と解されるので当該施設の所有者が経営者に該当し、いわゆる借受興行者は、単に当該施設を利用するにすぎないもので興行場として経営しているものではないから、貴見の通り所有者が許可の手続をすべきものである。