添付一覧
○興行場法の疑義について
(昭和三〇年九月一三日)
(会総第一六〇八号)
(厚生大臣あて会津若松市長照会)
標記について、事務処理上聊か疑義がありますので左記により折返し御教示賜りたく御照会申上げます。
記
1 興行場法第二条第一項のいう「業として興行場を経営しようとする者」の解釈は、国、都道府県及び市町村もこれに該当するかどうか。若し該当するとすれば、都道府県の場合、自らが手数料を納めて自らが許可を与えるという不条理が生ずると思うがどうか。
2 当市の所有する公会堂、市営プール、野球場、テニスコート及び公民館等は、一般市民に開放して、随時希望者に使用することを認め、スポーツや演芸等の行事が催されているが、これ等の施設は市が維持管理するのみであつて、自ら業として興行場を経営するものではないから当市の場合、興行場法第二条第一項には該当しないと思うがどうか。
(昭和三〇年一二月二六日 衛環第九七号)
(福島県厚生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長回答)
昭和三十年九月十三日会総一、六〇八号をもつて会津若松市長より厚生大臣あて照会のあつた標記の件について、左記のとおり回答するから、この旨会津若松市長あて御指導願いたい。
記
1 国、都道府県、市町村等公共団体であつても、一般私人と同様に営業者に該当する場合もありうる。
都道府県が営業者である場合にも、手数料の納入は会計上何等不条理というべき点はなく、法定の施設基準に合致するか否かを判断して自己に許可を与えることも法律上何等不合理でない。
2 設問に係る施設の使用形態が、常時反覆して不特定多数人を対象とし、社会性をもつか否かの程度によつて、業となるか否かが判断されるので、その実体に即して考慮すべきものである。
次に、興行場法にいう興行場経営者とは、当該興行場施設を維持管理し、経営する者を意味し、当該施設内において行う興行者をさすものではないので、「当市が自ら業として興行場を経営するものでない」か否かの判断については、この点を特に考慮されたい。