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○県条例による公衆浴場、興行場の新設制限について

(昭和三〇年一月一一日)

(三〇医第一一号)

(厚生省公衆衛生局長あて福島県知事照会)

公衆浴場法、興行場法施行にあたつて県条例によつて一定の距離制限を新設の要件としているが、この距離制限規定について運営上の疑義が生じたので左記事項について折返し文書をもつて御教示願います。

福島県公衆浴場法施行条例

第一条 公衆浴場設置の場所は、既設の公衆浴場から直線による最短距離が三百米以上離れなければならない。但し、知事が土地の状況、人口の密度(制限距離以内において人口三千人以上)その他を考慮し、支障ないと認めたときは、この限りでない。

福島県興行場法施行条例

第一条 興行場の設置場所は、次の条件を具備しなければならない。

一 公衆衛生上若しくは危害を及ぼすと認められる施設から二百米以上の距離を有すること。

二 官公署、学校、病院から百米以上の距離を有すること。但し土地の状況この他特別の事由があると認めるときは、これを緩和することができる。

(以下略)

(昭和三〇年六月一七日 衛発第三七四号)

(福島県知事あて厚生省公衆衛生局長回答)

昭和三十年一月十一日三の医第一一号をもつて照会のあつた標記のことにつき、左記の通り回答する。

お尋ねの公衆浴場法、興行場法の施行にあたり県条例で一定の距離制限を新設の要件とすることに関して。

一 公衆浴場の設置の場所が配置の適正を欠くか否かの判断の基準を、都道府県の条例で一律に既設浴場からの距離をもつて規制することが、法の目的を逸脱した違法なものであるか否か、公衆浴場の設置の場所が配置の適正を欠くか否かの判断の基準は、必ずしも距離をもつて定めなければならないことはないが、衛生上必要とされる限度を距離的に算定しこれを規定しても法の目的を逸脱した違法な条例ということはできない。

二 興行場法の施行にあたり県条例で一定の距離制限を新設の要件とすることは、興行場法及び地方自治法違反であるか否か、興行場営業を許可するに当り許可の要件として考慮すべき設置の場所は、具体的事案に則して個々に行うことを要し、一律に距離をもつて規制することは、特に法の委任に基かない限り、できないと解するべきである。