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○興行場、旅館業、公衆浴場等営業許可事務取扱の疑義について

(昭和二九年一一月四日)

(二九衛環第六三七号)

(厚生省環境衛生部長あて長崎県衛生部長照会)

興行場、旅館業、公衆浴場等営業許可の事務取扱について、左記のとおり疑義を生じたので、至急何分の御指示を賜わりたくお願いします。

一 興行場、旅館業、公衆浴場の営業をなしている者が、許可を受けて営業を続行中許可証を亡失し又は損した場合、営業者から許可証の再交付申請があつても、法令規則に別段の定めがないので、これを再交付しなくてもよろしいか。

二 営業者から営業所の名称又は住所の変更届があつた場合許可証を訂正して交付しなくてもよろしいか。

右の処置について、いかに取扱えばよろしいか。

三 許可証の再交付、又は訂正交付ができるとすれば、その手数料を徴収してもよいと考えられるが、地方公共団体手数料令並びに地方公共団体手数料規則には規定されていないが、県条例で定めてよろしいか、お伺いいたします。

(昭和三〇年三月二二日 衛環第一八号)

(長崎県衛生部長あて厚生省環境衛生課長回答)

昭和二十九年十一月四日二九環衛第六三七号をもつて照会のあつた標記のことにつき、左記のとおり回答する。

一 興行場、旅館業、公衆浴場の営業許可に際しては免許申請に対する免許証交付のごとく、一定の許可証の交付を必要な要件としない。事実上県が許可申請者に対して行う許可通知書は単なる行政処分通知行為を文書をもつて行つたものにすぎず、交付手続による一定形式の証書ではない。従つてお尋ねの場合は「再交付」ということ自体がありえないと、解するべきである。ただ行政運用の面において事実上許可を与えた営業者に許可通知書を保管させておく必要がある場合、当該通知書を亡失又はき損した営業者からその旨の申し出があつたようなときは、当該通知書の写を送付すればよいといいうる。

二 一の趣旨から県の台帳の訂正等をもつて足り、許可通知書を訂正再交付の必要はない。

三 右によつても明らかなとおり、手数料を伴う行政事務ではない。