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○興行場法質疑事項に関する件
(昭和二六年二月八日)
(二六医第五二号)
(厚生省公衆衛生局長あて福島県衛生部長照会)
興行場法の適用について左記事項について疑義を生じたので何分の御指示を願います。
記
本県においては仮設興行場の規定を条例に「季節的又は一時的に仮設して営業を行うものにあつては、知事の許可を受けて第一項の基準(常設館)によらないことができる。」とし、その許可期間を労働安全衛生規則第五十七条の「移動興行場その他の仮設建物又は設備で一四日以内に廃止するものについて」の規定を適用し、丸太、天幕、よしず類使用の仮設建物をその期間内のみ許可して来たが、建築基準法施行により同法第八十五条第四項、第五項の規定により仮設興行場は、その設備如何により一月又は一月をこえ六月以内の期間許可されることになつたが、興行場法運用については、現在、厚生施設的な文化会館、公民館等使用においても毎月五日間位以上興行することにより興行場の許可を必要とする点から建築基準法による仮設興行場が毎月反覆継続(但し六か月以内)して業を行うような場合、建築許可と興行物許可については、いかに措置すべきか。又六か月以内の期間許可を与えるような場合従前の指導面もあるので、その期間一四日間以内を労働安全衛生規則第五十七条の規定を適用し、更新継続許可(手数料一四日間ごとに更新)し差し支えなきや、又建築許可の期間内とするが妥当なるや。
(昭和二六年四月一七日 衛環第三八号)
(福島県衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生課長回答)
標記の件に関しては左記の通り回答する。
記
仮設興行場営業の許可に当たつて、公衆衛生上の必要性があるとすれば、許可期間を条件として付することは差し支えないが、一律に条例で規定することは、あらゆる場合に、公衆衛生上の必要性から期間を限定する必要があるということになり、適当ではない。又期間を付することにしても、労働基準法又は建築基準法とは無関係に公衆衛生上の見地からなすべきである。
他の法令と期間がくい違う場合は、その時から事実上営業を行い得なくなるに過ぎず、興行場法による許可は、かかる事実上の問題から離れて、あくまでも公衆衛生上の見地からのみなされて差し支えないものである。