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○いわゆる「ヌードスタジオ」に対する興行場法の適用について

(昭和三八年五月二四日)

(環発第二一一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

いわゆる「ヌードスタジオ」に対する興行場法の適用状況については、先に昭和三十八年三月十八日環衛第二号により調査を依頼したところであるが、その結果の概要は別紙1のとおりである。この調査の結果によると「ヌードスタジオ」と称しているもので興行法にいう興行場に該当するものでありながら、同法による許可を受けないで営業を行なつているものが見受けられる。これらの施設の営業者に対しては、左記の事項に御留意の上、要すれば興行場として公衆衛生上必要な構造設備となるよう施設の整備を行なつた上、興行場法による許可の申請をするよう指導し、昭和三十六年六月二十日付厚生省環衛第一号厚生省環境衛生課長通知「環境衛生関係営業法令に関する疑義応答について」問二に対する答に示されている基準から判断して興行場に該当するものが興行場法による許可を得ないで営業を行なうことのないように格段の努力を払われたい。

おつて、警察庁保安局長に対しては別紙2のとおり要望したので御了知ありたい。

1 構造設備に関する許可基準については、公衆衛生上必要とされる範囲を超えないようにする。

2 興行場において善良な風俗を保持するために必要な措置については、警察当局において行なうので、その要請に応じ必要な協力をされたいこと。

別紙1略

別紙2略