アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○興行場法に関する疑義について

(昭和五七年一月一四日)

(環指第三号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局指導課長通知)

標記について、別紙(1)により広島市衛生局長から照会があり、これに対して別紙(2)により回答したので御了知ありたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

別紙(1)

(昭和五七年一月六日 広衛公第七号)

(厚生省環境衛生局指導課長あて広島市衛生局長照会)

最近本市において「アトリエ又は画廊」と称して次のような営業をしようとする者があり、これらの業種の行政指導上急を要しますので、折返し御回報くださるようお願いします。

設 問

左記事例のごとく興行類似行為を行う施設は、興行場法第一条の定義に該当するものと解してよいか。

事例1

(1) 営業形態

営業者は、「アトリエ又は画廊」と称して水着姿の女性をスケッチさせるとのべているが、その実態は、不特定多数の客から料金を徴し、客に鉛筆・スケッチブックを手渡し、個室に入場させ、個室壁面のマジックミラーを通して個室に囲まれた中央部のステージ様設備で女性が演ずる日常生活シーン(衣服の着換え、入浴等)を見せる。なお、一回の所要時間は二○分から三○分で、反復継続する。

(2) 料 金

有 料

(3) 構造設備

主体は、別紙図面のように、個室と個室に囲まれた中央部のステージ様設備からなり、中央部に面する個室壁面の一部にマジックミラーが取付けられ、個室の内側からは中央部を見通せるが、逆は見通せない構造となつている。

事例2

(1) 営業形態

事例1と異なる点は、入口付近で絵画・画材を陳列・販売すること及び女性がヌードで固定ポーズをとることの二点で、その他は事例1と同様の形態である。

(2) ┐

│事例1と同様である。

(3) ┘

別紙(2)

(昭和五七年一月一四日 環指第三号)

(広島市衛生局長あて厚生省環境衛生局指導課長回答)

昭和五十七年一月六日広衛公第七号をもつて照会のあつた標記の件については、次のとおり回答する。

昭和三十六年六月二十日環衛第一号厚生省環境衛生課長通知に照らし、二事例とも興行場に該当するものと解される。