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○興行場法の運用について

(昭和三四年一月二六日)

(青医第一七三号)

(厚生省公衆衛生局環境衛生課長あて青森県衛生民生労働部長照会)

興行場法の運用にあたつて、左記事項について疑義がありますのでご見解を至急ご回示願います。

本県の山間へき地等交通の利便に恵まれない地域において既設の建築物等(主として倉庫、集会所)を利用し、週一~二回位巡回映画など定期的な興行に使用している事例があり、この場合、

1 月五日位であつても、定期的に反覆継続して使用しているところから、業としての解釈により既設の建物の主たる使用目的にかかわらず興行場法の適用をうけさせるべきが妥当であるか。

2 「昭和二十五年五月八日衛発第二九号公衆衛生局長通達による月四日間位であれば興行場法の許可をうけさせなくとも差し支えない」の指示に基き、定期的継続の性格を有していても、その通算日数が月四日位であれば許可を必要としないと解すべきか。

3 許可を必要とすれば、この場合常設興行場、仮設興行場のいずれをもつて取扱うべきか。

4 これら既設建築物に対して常設興行場の基準を適用することは既設建築物の本来の性格から構造上の相違及び経営的な面から、実際において相当困難な点がある。

このことから常設興行場の現行基準を多少緩和した臨時的興行場(仮称)として現実の状況に即した基準をあらたに条例に加えて規制することは差し支えないか。

(昭和三四年五月八日 衛環発第二九号)

(青森県衛生民生労働部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長回答)

昭和三十四年一月二十六日青医第一七三号をもつて照会のあつた標記については、次のとおり回答する。

1 お尋ねの施設は、興行場として反覆継続の意思をもつて使用され、かつ、その行為が社会性を有するものと認められるので、興行場法の適用を受けるものと解する。

2 興行場としての使用が、月四日間位であれば、反覆継続しているとは認められないので、原則として興行場の経営の許可を要しない。

3 お尋ねの施設は、臨時的に経営されるものであるという特殊性にかんがみ、いわゆる仮設興行場として特例的に取り扱うことは差し支えない。

4 右の場合のように臨時の興行場について認められる特例の一般的基準を定めることは差し支えないが、その適用にあたつては個々の興行場の具体的な実情に応じ適正を期せられたい。