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○水族館に対する興行場法の適用について

(昭和三二年六月二一日)

(衛環発第二三号)

(各都道府県知事・各指定都市衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長通知)

標記に関し、別添第1により神奈川県衛生部長から照会があり、別添第2により回答したので御了知ありたい。

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〔別添第1〕

(昭和三二年五月一三日 三二環第一○七一号)

(厚生省公衆衛生局環境衛生課長あて神奈川県衛生部長照会)

標記のことについて左記の点に疑義が生じたので何分の御教示を煩したくお願い致します。

興行場法第一条には興行場とは映画演劇音楽スポーツ演芸又は観せ物を公衆に見せ又は聞かせる施設をいうと定義づけられているが、水族館は一種の観せ物とみなされ、しかも不特定多数人を対象に反覆継続し、社会性をおびている施設と考えられるが、これが興行場法による観せ物と解し、興行場法の適用を行うべきか。なおこれとは別に鯨を遊泳させ或は「イルカ」に芸をさせて一般大衆に観覧させるような施設を設けた場合興行場法の適用を行うべきか。

〔別添第2〕

(昭和三二年六月二一日 衛環発第二三号)

(神奈川県衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長回答)

昭和三十二年五月十三日三二環第一、○七一号をもつて照会にかかる標記について次のとおり回答する。

お尋ねの件は、不特定多数人を対象として、反覆継続して観せ物をみせる施設である点においては、一応興行場とも思料されるが、水族館はむしろ一般的には、教育的配慮の下に公衆の利用に供することを主たる目的とするものと解されるので、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に規定する博物館として登録された施設又は同法第二十九条に規定する博物館に相当する施設として指定された施設については、興行場法の適用外として取り扱われたい。