添付一覧
○公設グランド等の興行場の許可手続きの疑義について
(昭和三一年三月六日)
(市保公第六七号)
(厚生省公衆衛生局環境衛生部長あて熊本市立熊本保健所長照会)
標記については当市、市営の公設野球場、陸上競技場の使用にあたり次の事項に疑義がありますので御指示方をお願い致します。
記
1 公設グランドについては常設興行場としての許可の手続を必要としますか。(当市市営競輪場は月四回以上行う為、常設興行場の許可をうけています)。
2 公設興行場の許可を受けていない公設野球場において中学校、高等学校及びプロ野球等の試合(但し有料)がある場合月四日以内であつても仮設興行の手続を必要としますか。
3 同じく陸上競技場についてはどうですか。
4 集会場及び各種会館その他の施設を興行場として使用する場合の法の運用について(昭和二十五年五月八日衛発第二九号通牒)の第一項にその他の施設とあるが、公設グランドはこれに該当しますか、又、その他の施設とはどの程度の範囲のものでありますか。
(昭和三一年七月一八日 衛環第六二号)
(熊本県衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長回答)
標記の件につき、別紙写のとおり貴管下熊本保健所長から照会があつたので、左記により貴職から回答方お取り計らい願いたい。
記
1 一般に運動競技場はスポーツを業として公衆に見せる施設であるから興行場法第一条に定める興行場に該当し、月平均四日以上使用するときには法の定めるところにより許可を受けなければならない。ただし、例えばもつぱら公衆自身がスポーツに参加する目的のみに利用されている施設については法の適用を受けないものと解される。
2 野球場において野球の試合を業として公衆に見せる場合は、明らかに興行であるが使用日数が月平均四日以下であれば興行場としての許可を必要としない。
3 1により判断されたい。
4 1の趣旨によつて、公設グランドが通ちようにいうその他の施設に該当する場合もありうる。