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○興行場法に関する疑義について

(昭和二五年三月二日)

(衛公発第五一〇号)

(厚生省公衆衛生局長あて東京都衛生局長照会)

標記の件左記事項に疑義がありますので至急御指示賜り度く御願い致します。

1 興行場法第一条に演芸、又は観せ物を公衆に見せ云々とあり、昭和二十三年八月十三日厚生省発衛第一○号厚生次官通牒旅館業法施行に関する件の第四の1に、各種展覧会云々は興行場法の適用外であるとありますが、名称は展覧会であつても実態は観せ物と認められるものもあり、又名称は観せ物となつていても実態は展覧会と認められる場合もありその見解について疑義がありますので展覧会と観せ物の区別について、御指示相成りたく禀議いたします。

(昭和二五年四月二二日 衛発第三三六号)

(東京都衛生局長あて厚生省公衆衛生局長回答)

昭和二十五年三月二日衛公発第五一○号及び同月十五日衛公発第六四三号で照会の標記の件左記の通り回答する。

1 展覧会とは、主たる目的が知識を普及会得せしめることになり、観せ物とは主たる目的が娯楽にあると解される。

2 博覧会は、興行場法の適用外であるが、その会場内に施設を設け演劇、演芸を行う施設については、興行場の適用を受けるものである。