アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○クリーニング業法に基くクリーニング師試験の受験資格について

(昭和三一年一一月三〇日)

(衛環第一二二号)

(各都道府県衛生主管部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生課長通知)

標記の件について神奈川県衛生部長から別紙1のとおり照会があつたので、別紙2により回答したから御了知ありたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(別紙1)

(昭和三一年一一月二日 三一環第一一七号)

(厚生省公衆衛生局長あて神奈川県衛生部長照会)

このたび、昭和三十一年十月五日付衛発第六七二号をもつてクリーニング業法第七条第三項の規定に該当しない者に対する臨時措置要領の内容に関して通牒に接しましたので、受験資格認定講習会を開催すべく検討しましたところ、受験資格認定申請に必要とする関係書類中「最終学校卒業(終了)証明書又はこれを証するにたる書類」の提出については、旧国民学校令に基く国民学校又は旧中等学校令に基く中等学校等の卒業(終了)者の中には戦災その他の理由により卒業(終了)証書を亡失した者が少くなく、証明機関である当該学校も現行学校教育法に基く学校に改変された為、証明書の発行が不能であり、又当該教育委員会においても関係書類が保管されていない等から証明不能の場合等があつて、かかる書類の提出は、困難な場合が多いと思考されますが、これらの取扱いに対して如何措置いたすべきや至急貴意を得たくお願いします。

(別紙2)

(昭和三一年一一月三〇日 衛環第一二二号)

(神奈川県衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長回答)

昭和三十一年十一月二日三一環第一一七号をもつて照会にかかる標記の件については、左記により回答する。

「クリーニング業法に基くクリーニング師試験の受験資格について(昭和三十一年十月五日衛発第六七二号、各都道府県知事宛、厚生省公衆衛生局長通知)」中「クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令附則第二項第六号の規定によるクリーニング師受験資格認定に関する臨時措置要領」の「最終学校卒業(修了)証明書又はこれを証するにたる書類」については、本来当該学校の発行する最終学校卒業(修了)証明書がもつとも望ましいところである。しかしながら制度の変遷その他の理由から、その証明書の交付ができ難いときは、その卒業(修了)を証するにたる書類で差し支えないものであるが、この場合における卒業(修了)を証するにたる書類としては、原則として左の各号に掲げるものの一とするので、この旨あらかじめ市町村等関係機関に連絡を図つておくとともに、受験資格認定申請者に対しても、これが周知徹底方の御配意願いたい。

1 最終学校を卒業(修了)した旨を証するにたる本人の所持する学業成績書又はこれに類するもの

2 学校が所在していた(又は本人が居住する)市町村長の証明書類

3 学校が所在していた(又は本人が居住する)市町村教育委員会の証明書類

なお、1の書類を提出された場合は、当省において審査した後は、都道府県を通じて本人に返送する予定である。