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○クリーニング業法に基づくクリーニング師試験の受験資格について

(昭和三五年八月一日)

(衛発第六九八号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)

クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条第一項の規定によるクリーニング師の試験に関しては、かねてより配意を願つているところであるが、クリーニング業法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第一号)の施行に伴い、洗たく物の受取及び引渡のみを行なうクリーニング所を除き、すべてのクリーニング所にクリーニング師をおかなければならないこととなつたことに鑑み、今般臨時的措置として次の要領に基づいて、受験資格認定の申請を行なつた者は、クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十年厚生省令第二十一号)附則第二項第六号の規定に該当する者として、厚生大臣において受験資格を有する旨の認定を行ない得ることとしたから、これが周知徹底を図るとともに、その取扱に遺憾なきを期するよう格段の配意を煩したい。

クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令附則第二項第六号の規定によるクリーニング師受験資格認定に関する臨時措置要領

1 クリーニング師受験資格に関する事項

厚生省において指定した講習会の講習課程を終了した者は、クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十年厚生省令第二十一号)附則第二項第六号の規定により、厚生大臣においてクリーニング師の受験資格を有する旨の認定を行ない得るものであること。

2 厚生省指定講習会に関する事項

1にいう厚生省において指定する講習会とはおおむね次のような内容を有するものであること。

(1) 都道府県が講習会の実施に当るものであること。この場合都道府県が他の都道府県又は他の団体等と協同して講習会の実施に当ることはさしつかえないこと。

(2) 受講生がクリーニング師受験資格附与希望者で次の各号の要件に該当する者であること。

イ 原則として旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の初等科を修了した者であること。

ロ クリーニング所において、クリーニング業に三年以上従事した経験を有する者であること。

(3) 講習会の講習科目は、少くとも次の全科目を含むものであること。

イ 衛生法規の概要に関すること

ロ 公衆衛生の概要に関すること

ハ 洗たく物の処理についての知識に関すること(繊維の性質、洗剤の用法等に関する知識を中心としたものであること。)

ニ 一般教養

(4) 講師は、中学校の教員となる資格を有する者等、本講習会の講習を行なうに適した者であること。

(5) 講習時間は原則として二五時間以上のものであること。

(6) 講習に要する経費を受講生から徴収することは差し支えないが、本講習会の性格にかんがみ、その費用は、実費程度のものであること。

(7) 都道府県が講習会を開催しようとするときは、その一五日前までに到着するよう厚生省公衆衛生局長あて別紙に掲げる申請事項を記載した書類を提出し、厚生省の適格である旨の指定を受けること。

なお、本措置は、あくまで臨時的措置であることにかんがみ、当省においては、昭和三十六年十二月末日までに実施される講習会に対してのみ指定を行なう予定である。

3 受験資格認定申請に関する事項

1の要件に該当する者は、厚生大臣において個々に認定を行なうから申請者は、別記様式による申請書に次の書類を添えて、都道府県経由の上、提出するよう指導すること。この場合において、申請書は、なるべく都道府県において一括とりまとめ、個々に提出されることがないよう配意願いたいこと。

(1) 履歴書

(2) 厚生省指定講習会の講習課程修了証明書(都道府県知事の発行するもの)

別紙

クリーニング師受験資格に関する講習会指定申請事項

一 講習会の実施者

二 実施の場所

三 講習期間及び日程

四 受講者の予定人員

五 講習科目及びその時間数

六 講師の氏名、職業及び担当科目

七 受講生から徴収する費用

八 講習会に要する経費の収支予算

九 その他参考となる資料

別記様式