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○クリーニング師試験受験資格について

(昭和三一年一月一七日)

(衛環発第三号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長通知)

さきに公布施行されたクリーニング業法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十年厚生省令第二十一号)附則第二項第六号の規定の運用については、左記趣旨によられたい。

クリーニング業法施行規則附則第二項第六号の規定は、同項第一号から第五号までに列記された事項に該当しない場合であつて、なお、前記各号に準ずる取扱をなすべきとき例えば、外国における中等学校程度の課程(修業年限九年)を修了した者であつて、前記第五号の規定の適用を受けないとき等を考慮して制定されたものである。

従つて、日本国内の学校卒業者等については、第一号から第四号までに列記された場合以外は、現在のところ、第六号の規定により受験資格を認めるべき事例はないものと思料される。