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○吸収合併に伴うクリーニング業法の届出の取扱いについて
(平成四年七月二〇日)
(衛指第一四〇号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)
標記について、別紙1の福岡県保健環境部長からの照会にたいし、別紙2のとおり回答したので、その旨御了知ありたい。
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別紙1
(平成四年五月二七日 四生衛営第九〇号)
(厚生省生活衛生局指導課長あて福岡県保健環境部長照会)
環境衛生営業業務の推進にあたりましては、色々御配慮いただきまして厚くお礼申し上げます。
このことについて、法人の吸収合併に伴う営業届出の効力の承継について疑義を生じましたので御多忙中恐縮とは存じますが、至急御教示下さいますようお願いします。
記
福岡県及び福岡市においてクリーニング業法第五条の規定に基づきクリーニング業を営んでいる有限会社(甲)が同種営業を行っている系列会社の株式会社(乙)に吸収合併された場合、国民の負担軽減及び行政事務の簡素化等の観点から、消滅法人である甲の持つ営業届出の効力を存続法人である乙に承継させ変更届により処理してよいかお尋ねします。
なお、別紙資料のとおり株式会社に有限会社を合併する件については、平成四年二月八日福岡地方裁判所において認可されている。
また、甲及び乙は系列会社のため代表取締役については同一人物であり、施設等についても変更はない。
別紙 略
別紙2
(平成四年七月二〇日 衛指第一三九号)
(福岡県保健環境部長あて厚生省生活衛生局指導課長回答)
平成四年五月二十七日付四生衛営第九〇号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。
記
標記の件については、変更届けによることなく、新たに届出をさせることとされたい。
