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○石油系溶剤を用いたドライクリーニングにおける衣類への溶剤残留防止について

(平成三年七月一日)

(衛指第一一〇号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

最近、石油系溶剤によりドライクリーニング処理した衣類について乾燥が不十分で溶剤の残留した衣類を納品したため、この衣類を着用した消費者が皮膚障害を起こすという事故が発生している。

このような事故は、衣類の十分な乾燥、溶剤の残留していないことの確認の励行により防止しうるものである。

ついては、貴管下クリーニング業者に対し、石油系溶剤によるドライクリーニング処理後には乾燥を十分行うこと、また、特に乾燥しにくい材質の衣類については石油系溶剤残留判定器(ドライチェッカー)を使用し、乾燥していることを確認すること等の対策を講じ、残留溶剤によるかかる事故の発生のないよう指導方お願いする。