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○クリーニング取次所の衛生措置について
(昭和四一年一二月二七日)
(環衛第五一五三号・環食第五、三六七号)
(各都道府県衛生主管部長あて厚生省環境衛生局環境衛生・食品衛生課長連名通知)
標記についてはすでに昭和三十九年八月十二日環発第三○六号をもつて通知したところであるが、なお、その徹底を欠く面もみられるので左記に留意のうえその運用に遺憾なきを期せられたい。
記
洗たく物の処理に関して公衆衛生上の危害が発生しないよう、食品の販売又は調理等を行なう営業施設その他相互に汚染の可能性がある営業施設と同一の施設内に洗たく物の受取及び引渡しのための施設を設ける場合には、当該施設の境界に障壁等を設ける等汚染された洗たく物と食品が直接接触することのないようクリーニング業法第三条第三項第六号の都道府県知事の定める必要な措置とするとともに、当該施設において従業者のうち食品と洗たく物とをあわせて取扱うものは洗たく物の取扱を行なつた場合には手指の消毒その他清潔のための措置に充分留意することとすること。