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○クリーニング業法の疑義について

(平成四年八月一〇日)

(衛指第一五七号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

標記について、別紙1の福岡県保健環境部長からの照会にたいし、別紙2のとおり回答したので、その旨御了知ありたい。

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別紙1

(平成四年七月一四日 四生衛営第一六九号)

(厚生省生活衛生局指導課長あて福岡県保健環境部長照会)

環境衛生営業業務の推進にあたりましては、色々御配慮いただきまして厚くお礼申し上げます。

当管内において、絨毯(カーペット)のクリーニングを業として営業している事実がありますが、この営業の形態についてクリーニング業法の適用および関連について、左記のとおり疑義が生じましたので御多忙中恐縮とは存じますが、至急御教示下さいますようお願いします。

1 絨毯クリーニングの営業の形態

家庭内で使用している絨毯(カーペット)を、ビルクリーニングの際に使用するのと同型の機材であるバキュームクリーナー、ポリッシャー、パイルブラシ等を用いてクリーニングしている。

絨毯のクリーニング工程

① 工場内の板張りの上に絨毯を敷き、裏面までぬらすことなく中性洗剤と一緒にポリッシャーで洗浄する。

② 濡れた絨毯を室内で干して十分乾燥する。

③ 再度、板張りの上に絨毯を敷き、パイルブラシ等によりパイルを起毛する。

④ バキュームクリーナーで吸塵する。

⑤ 最後に絨毯を折り畳んだ後、ビニール袋に入れ作業を終了する。

⑥ 依頼先に配達する。

2 クリーニング業法に伴う疑義

(1) クリーニング業において、洗たく物の対象となる物は衣類その他の繊維製品又は皮革製品(法第二条第一項)等となるが、絨毯についてはその他の繊維製品に該当する。

絨毯は家庭用と事務所用に大別することができるが、家庭用絨毯は直接肌に接触することもあるので、衛生上の規制が必要なものと解される。但し、事務所等で使用されている絨毯(カーペット)については、直接肌に接触することもなく、格別衛生上問題になるものではないので、法の対象とならない。従って、家庭用の絨毯をクリーニング業として営業している行為は、法の対象となり、法第五条第一項に基づく届け出を行わなければならないと解釈してよろしいか。

なお、出張し現場において家庭用・事務所絨毯のクリーニングを行う行為は、その対象にならないと思慮されるがどうか。

(2) 法第三条第二項において「営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少なくとも一台備えなければならない。ただし、脱水機の効用を有する洗たく機を備える場合は、脱水機を備えなくてもよい。」と規定されているが、バキュームクリーナー、ポリッシャー等を脱水機の効用を有する洗たく機と同程度の物と解釈してよろしいか。

(3) 法第四条において「営業者は、クリーニング所ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。」と規定されているが、前記の形態の場合、職業訓練法に基づくビルクリーニングに関する技能検定に合格した者、又は、技能審査認定規定に基づくビルクリーニングに関する技能審査に合格した者をもってクリーニング師として代えることはできるか。

別紙2

(平成四年八月一○日 衛指第一五六号)

(福岡県保健環境部長あて厚生省生活衛生局指導課長回答)

平成四年七月十四日付四生衛営第一六九号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。

1 (1)について

繊維製品である絨毯(カーペット)を原型のまま洗濯することを営業とすることはクリーニング業法にいうクリーニング業に該当し、その処理を行う場所についてはクリーニング業法に基づく届出が必要である。

ただし、現場において洗濯する場合については、昭和四十三年四月三十日環衛第八、○七○号厚生省環境衛生局環境衛生課長通知により取り扱われたい。

2 (2)について

貴見のとおりで差し支えないものと解する。

3 (3)について

できないものと解する。