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○ロッカー等による洗濯物の受取の取扱いについて

(昭和六一年一二月五日)

(衛指第二二七号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

標記について、福岡県より照会〔別添1〕があり、〔別添2〕のとおり回答したので、通知する。

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〔別添1〕

ロッカー等による洗濯物の受取りの取扱いについて

(昭和六一年十一月二十日 六一公営三九八号)

(厚生省生活衛生局指導課長あて福岡県衛生部長照会)

クリーニング業法の適用について、左記のとおり疑義が生じたので、何分のご教示をお願いします。

当県においては、左記事例のごとく、ロッカー等により洗濯物を受け取る営業形態が生じているが、ロッカ-等は必ずしもクリーニング所の店頭に設置されるものばかりではなく、中にはほとんど監督の及ばない所に設置されているものもある。また、ロッカー等の利用の際に洗濯物をビニール袋等に収納しているところは少なく、消毒を要する物と要しない物の区別もされていない上、ロッカー等の内部の消毒もほとんど行われていない。

ついては、このようなロッカー等による洗濯物の受取りについて、クリーニング業法が適用されるか否か、また、ロッカー等について、如何なる衛生措置を講ずるべきか、ご教示願いたい。

<事例>

食料品店、ガソリンスタンド、米穀販売店等が店頭、又は店舗から離れた場所にロッカーを設置する。利用客は洗濯物をロッカー内に収納し、施錠する。クリーニング所の従業員がロッカー内の洗濯物を集荷し、洗濯済みの物を食料品店等に運搬する。これを受け取つた食料品店等は店頭で直接利用客に洗濯物を引き渡す。

前記事例のうち、ロッカーの設置者については、取次所又は一般クリーニング所の場合もある。また、ロッカーについては、クリーニングポストと称される収納口が一か所の収納庫の事例もある。クリーニングポストの事例は、利用客にあらかじめ鍵(又は磁気カード)、洗濯物の収納袋及び注文伝票(二枚複写)を配布し、利用客は鍵等で収納口を開け、収納袋に入れた洗濯物及び注文伝票のうちの一枚を収納口から入れ、施錠するものである。

〔別添2〕

ロッカー等による洗濯物の受取の取扱いについて

(昭和六一年一二月五日 衛指第二二七号)

(福岡県衛生部長あて厚生省生活衛生局指導課長回答)

昭和六十一年十一月二十日付け六一公営三九八号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。

1 洗濯物の受取及び引渡し行為に該当するか否かは、店舗の内外及び対面の有無を問わず、実質的に洗濯物の受取及び引渡しがあるとみなし得るか否かにより判断すべきものである。

照会の事例は、食料品店等又は取次所等が、店頭又は店舗から離れた所にロッカー等を設置し、当該ロッカー等により洗濯物を受け取り、洗濯済みのものを当該店舗において引き渡す営業形態であるが、これは、食料品店等又は取次所等において、対面ではないが、ロッカー等を媒介として実質的には洗濯物の受取が行われているものと解される。

従つて、ロッカー等を設置又は管理し、かつ、洗濯物の引渡しを行つている食料品店等又は取次所等が、クリーニング所に該当し、ロッカー等は当該クリーニング所の施設の一部とみるべきである。

なお、ロッカー等の設置場所については、当該クリーニング所の主たる部分と一体となつた状態で当該ロッカー等が設置されることを要するものであり、衛生管理及び保管管理に支障をきたさないため、当該クリーニング所の店頭等、当該クリーニング所に併設されるよう指導されたい。

2 洗濯物の受取に用いられるロッカー等は、クリーニング所の施設の一部であることから、営業者は、当該ロッカー等についてクリーニング業法(以下、「法」という。)第三条第三項に規定する措置(同項第六号に基づき都道府県知事が定める必要な措置を含む。)を講じなければならないことは当然であるが、特に、法第三条第三項第五号に規定する洗濯物(消毒を要する洗濯物)については、ロッカー等において取り扱わないものとすること。

また、ロッカー等は、通常、屋外に設置されるものであることから、その内部が雨、ほこり等により外部から汚染されない構造であること、ロッカー等を定期的に清掃・消毒すること、ロッカー等と洗濯物との相互汚染を防止するため、洗濯物をビニール袋等に入れてロッカー等に収納すること等の措置を講じ、常に十分な衛生が確保されるよう指導されたい。

さらに、洗濯物の保管管理の観点から、ロッカー等は施錠できるよう、また、クリーニング所及び利用者の両者がロッカー等に収納した洗濯物の品名、数量等を把握することができるよう指導することが望ましい。