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○クリーニング業法の疑義について

(昭和四一年一二月二六日)

(環衛第五、一五二号)

(各都道府県・各政令市衛生主管部長あて厚生省環境衛生課長通知)

標記について別紙(1)により埼玉県衛生部長から照会があり、これに対して別紙(2)により回答したので御承知ありたい。

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別紙(1)

(昭和四一年一二月八日 四一環第一、七八八号)

(厚生省環境衛生課長あて埼玉県衛生部長照会)

最近セルフサービスクリーニング等の名称を用い自動複合ドライ機をマーケット等に設置し、機械の使用料として洗たく料金を徴収する営業形態が逐次増加の傾向にあるが、左記の方法によつて料金を徴収する場合、クリーニング業法との関係について疑義があるので何分のご回答をお願いいたします。

1 客が自ら洗たく物を機械に投入し、終了まで機械の所有者(又はその使用人、委託人等)の援助をうけず、自ら洗たく物を処理し、機械の使用料のみを支払う場合には法第二条第一項、第二項及び第四項の何れにも該当しない(昭和四十年六月十八日環衛第五、○六九号「厚生省環境衛生局環境衛生課長」回答による。)ものとして放置しておくべきかどうか。

2 客が洗たく物を持参し、機械の操作方法の不明か又は他の用事(例えば買物等)のため客自ら洗たく物を機械に出し入れせず、営業者(又はその使用人、委託人等)が客の依頼によりその処理を行なう場合は、法第二条第四項に定める「クリーニング所」として取扱うべきものと解するが如何。

3 前項の「クリーニング所」として取扱う場合、法第三条各項の規定どおり適用すべきかどうか。

4 本県においては、法第三条第三項第六号の規定に基づき、「クリーニング所」の措置基準を次のとおり定めているが、コイン式クリーニング所の措置基準を別に定める必要があるかどうか。必要があるとせばその基準等をご教示願いたい。

(措置)

1 洗たく物の受取、処理及び引渡を行なうクリーニング所の構造

(1) 仕上場

ア 面積は、おおむね一○平方メートル以上とすること。

イ 床は、板又はコンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。

(2) 洗場

ア 面積は、おおむね一○平方メートル以上とすること。

イ 側璧は、床面からおおむね一メートルまでをコンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。

(3) 受取及び引渡場

床は、板又はコンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。

2 洗たく物の受取及び引渡しのみを行なうクリーニング所の構造

(1) 面積は、おおむね六、六平方メ-トル以上とすること。

(2) 床は、板又はコンクリ-ト、タイル等の不侵透性材料を使用し、清掃しやすい構造とすること。

3 その他

(1) クリーニング所は、住居等と区画し、専用とすること。

(2) クリーニング所と食品を取扱う施設とを同一施設内に設ける場合は、これらの施設の境界に障壁を設けること。

(3) クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第一条各号に掲げる洗たく物の消毒場を別に設ける場合は、取り扱い数量に応じた適当な設備とすること。

(4) し尿の附着している物を洗たくした水を放流する場合は、し尿浄化装置を設けること。

ただし、終末処理場のある下水道に放流する場合は、この限りでない。

(5) (4)に定めるもののほか、洗たくに使用した水は、公衆衛生上支障のないように処理すること。

(6) 洗たく又は仕上げの終つた物と終らない物を入れる容器又は設備を区別して設け、かつ、これにその旨標示しておくこと。

(7) 洗たくの終らない物を仕上場に置かないこと。

ただし、その物を入れる容器にふたをした場合は、この限りでない。

(8) 採光、換気及び照明を十分にすること。

(9) 洗たくに使用する薬品等は、安全な場所に保管すること。

(10) 消毒及びそ族、昆虫等の駆除を適宜行なうこと。

(11) 従業員に、身体及び衣服を清潔に保たせること。

別紙(2)

(昭和四一年一二月二六日 環衛第五、一五二号)

(埼玉県衛生部長あて厚生省環境衛生課長回答 )

昭和四十一年十二月八日付け四一環第一、七八八号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。

1 照会の1について

御照会のような顧客に機械を貸与して洗たくさせる営業をクリーニング業法(以下「法」という。)の適用対象とする必要があるかどうかについては目下調査検討中であるが、現行法においては厚生省環境衛生課長回答(昭和四十年六月十八日環衛第五、○六九号)によられたい。

2 照会2については貴見のとおりである。

3 照会3について

法第三条第三項第四号のように条理上適用のないと考えるべき規定を除いて同条の適用がある。

4 照会の4について

例示された貴県の措置基準のうち、1の(1)、(2)等については、コインオペレーション式洗濯機のみを使用するクリーニング所にそのまま適用することが適当でないと考えられるので、貴県における実情に応じて必要な基準を定めることが望ましい。