アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○クリーニング業法の疑義について

(昭和三二年一一月六日)

(衛環発第六三号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生部長通知)

標記の件に関し、別添第1により三重県衛生部長から照会があつたので別添第2により回答したので御承知ありたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔別添第1〕

(昭和三二年一○月二八日 薬局一、○七三号)

(厚生省環境衛生課長あて三重県衛生部長照会)

クリーニング業法の適用について、次のとおり疑義を生じたので至急御回答下さるようお願いします。

1 ある商店が第二条に規定する洗たくを行わず、仕上げのみをもつて営業とし、洗たく等は他のクリーニング所において行つている場合第二条第四項の「クリーニング所」として取扱うべきか。

2 第四項の「洗たく物を処理する」の解釈については、選別、洗たく乾燥、仕上げの一切の全工程を終えることをもつて「洗たく物の処理」と解すべきかあるいはその一部例えば洗たく又は選別のみでも法第二条第四項に該当するかどうか。

〔別添第2〕

(昭和三二年一一月六日 衛環発第六三号)

(三重県衛生部長あて厚生省環境衛生部長回答)

昭和三十二年十月二十八日薬第一、○七三号をもつて照会のあつた標記について次のとおり回答する。

1 洗たく物の仕上はクリーニング業法(以下「法」という)第二条第四項にいう洗たく物の処理に含まれ、従つて、設問のような施設は「クリーニング所」として法の適用を受けるべきものである。

2 洗たく物の処理は、選別、洗たく、乾燥、仕上等の全部又は一部の工程にわたるから、たとえその一部である洗たくのみを行うものであつても法第二条第四項にいう「洗たく物の処理」に該当するものと解されたい。