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○理容師法及び美容師法の運用について
(昭和五四年八月六日)
(五四公営第三一六号)
(厚生省環境衛生局長あて福岡県衛生部長照会)
標記のことについて、左記事項について疑義がありますので、ご教示願いたく照会します。
記
問 理容師法第十二条第一号(美容師法第十三条第一号)の規定による「清潔保持」に関しては、理容師法施行規則第二十三条第一号(美容師法施行規則第二十四条第一号)に「床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること」と規定されておりますが、待合所(室)又は通路の床にカーペット等敷物を敷くことについては支障ないか、ご教示願います。
(昭和五四年八月一四日 環指第一○九号)
(福岡県衛生部長あて厚生省環境衛生局指導課長回答)
昭和五十四年八月六日付け五四公営第三一六号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。
記
理容所又は美容所のうち、主として待合室及び通路として明確に区分されており、常に清潔が保持されると認められる場合は、コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料の上にカーペット等の敷物を使用することは差し支えないものと考える。