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○外国人の美容師試験の受験について

(昭和二七年二月二六日)

(二七環第五六一号)

(厚生省公衆衛生局長あて北海道衛生部長照会)

当庁管内遠軽保健所所轄内紋別郡下湧村在住の左記朝鮮人が法第二十一条の規定による美容師試験を受験致したいとの趣きであるが、外国人として登録している者の受験願が今回が最初でありその取扱に疑義があるので受験させて良いかどうか何分の御指示願いたい。

なお、本件は差し当り事案があることであるから至急御願い致します。

(昭和二七年三月五日 衛環第一五号)

(北海道衛生部長あて厚生省環境衛生課長回答)

二月二十六日二七環第五六一号で照会された右のことについては、左記のとおり回答する。

外国人で日本に存在する者は原則として日本の法秩序に服するものであるから、これらの者が美容の業を行おうとする場合には、当然理容師美容師法の適用を受けるものである。従つてこれらの者から美容師試験の受験願が提出された場合には、当該出願者が同法第三条又は第二十一条の資格を有する限りこれを受理し、受験させることができる。