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○理容師美容師法の疑義について

(昭和三一年七月二日)

(三一医第二五一五号)

(厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長あて大阪府衛生部長照会)

右のことについて左記の点に疑義がありますので、貴省の御見解を至急御回示願います。

1 理容師美容師法施行令第六条第二項に規定する「指定養成施設の指定取消事由の有無の調査に関する事務」とは、指定取消事由が発生したと認められる場合のみに限るべきものと解すべきか、又は随時養成施設に立入り設備及び教育方法等の全般に渉り監督指導並びに帳簿類の検査等を行うことができるものと解すべきか。

2 美容所の被傭者が経営者の出資により美容師の資格を得たため、経営者は、被傭者に一定期間の勤務を要求し、期間満了までを条件として被傭者の免許証を保管していたが、被傭者が事情のためその美容所を退所することとなつたところ、経営者は期間未満了を理由にして免許証を留置し被傭者に返戻しないので、当府より経営者に対し免許証の性質から、その留置の不可なるを説き、再三その返戻方を指示せるもこれに応じないため、理容師美容師法施行規則第五条第一項を広義に解釈適用して、既交付の免許証を無効として被傭者に新たに免許証を再交付してよろしいか。

3 指定養成施設の設立者が個人の資格において(学校法人の場合は学校法人において)理容所又は美容所を開設することは差し支えないか。

(昭和三一年九月二一日 衛環第九五号)

(大阪府衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部環境)

(衛生課長回答)

昭和三十一年七月二日三一医第二五一号をもつて照会にかかる標記の件については、別記のとおり回答する。

1 設問1の場合については、理容師美容師法施行令第三条(指定の取消)及び第六条第二項(事務の委任)の規定により、指定養成施設に関する指定取消事由の有無となる指定の基準(理容師美容師法施行規則第十一条)に適合しているか否か、また施行令第二条の規定に違反しているか否かについては、随時必要に応じて調査し得るものと解せられる。

2 設問2の場合については、免許証は、本人の一身上に帰属されるべきものであつて、本人の意思に反して経営者が保管することは、許されない行為であり、強力にその旨経営者等に指導願いたい。

なお設問の事例のごとく事情の明白なときは、理容師美容師法施行規則第五条第一項に規定する「亡失」と解することはできない。

3 設問3の場合はお見込のとおりである。(以下略)