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○理容師法に規定する学校教育法第四十七条の規定の解釈に関する件
(昭和二五年一二月一三日)
(環第五二六八号)
(厚生省公衆衛生局長あて北海道知事照会)
管下函館市所在の函館理容学校(昭和二十五年三月厚生大臣指定)(各種学校認定済)において旧制高等小学校を卒業した者を、校長の認定で学校教育法第四十七条に規定する者であるとして入学させているが、適法かどうかと、業者からの申出があり、学校では左のような見解で適法の処置であるといつているが、左記の点に関して至急何分の御指示下さい。
なお、このことについては、別紙のように同校長からも照会があるので至急何分の御指示下さるようお願します。
記
1 厚生大臣指定の理容師養成施設が学校教育法施行規則第六十三条第三号に規定する高等学校と同一の認定権があるかどうか。
2 前号の認定権があるとき、理容師法第二十一条に規定する学校教育法第四十七条に規定する者との関係はどうなるか。
理 由
1 理容師養成施設は、厚生大臣の指定を受けただけでは高等学校ということはできない。従つて高等学校でないから学校教育法施行規則第六十三条第三号の認定権はないと考えられる。又保健婦、助産婦、看護婦学校養成所指定規則第五条第一号を同第十八条の関係からも否定的に考えるべきと思う。
学校側の主張
1 理容師法第二条、第三条及び理容師法施行規則第十条の規定を通観すると、規則第十条第一号の入所資格を学校教員法第四十七条に規定する者としており、指定理容師養成施設の入所資格は高等学校入学資格と同様であつて、指定養成施設に入所することに関しては、高等学校と同様な取扱を認める趣旨と考えられる。従つて、学校として認められている函館理容学校(各種学校の認定を受けている。)の場合によつて学校教育法第四十七条を解釈すると、
2 学校教育法第四十七条の規定は「高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、又は監督官庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。」とあつて、これを理容師法第二条、第三条の規定にあてはめると、「理容師養成施設で一年以上理容師たる必要な知識及び技能を習得することができる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、又は監督官庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。」となる。
3 学校教育法施行規則第六十三条の規定は「学校教育法第四十七条の規定により、高等学校入学に関し中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、左の各号の一に該当する者とする。」とあり、その第三号に「その他高等学校において中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者」とあつて、これを理容師法第二条及び第三条の規定にあてはめると「学校教育法第四十七条の規定により理容師養成施設で一年以上知識及び技能を習得できる者に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、左の各号の一に該当する者とする。」となつて、その第三号の規定は「その他理容師養成施設において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者」となる。
4 故に、理容師養成施設は、その養成施設において一年以上知識及び技能を習得できる者であるかどうかを、決定することができるのである。
5 このことについては、北海道教育委員会の解釈も学校側の主張と同一である。
(昭和二六年五月二一日 衛発第三七七号)
(北海道知事あて厚生省公衆衛生局長回答)
標記の件に関しては左の通り回答する。
記
理容師養成施設は厚生大臣の指定を受けただけでは、学校教育法にいう高等学校ということはできない。従つて同法施行規則第六十三条第三号の認定権はない。又各種学校の認可を受けているものについても同様である。
なお学校教育法施行規則第六十三条第三号に規定する「高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者」を養成施設に入学させることは差し支えないから念の為申し添える。