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○美容師法運用上の疑義について

(平成二年三月二日)

(環衛第一三一号)

(厚生省生活衛生局指導課長あて栃木県衛生環境部長照会)

本県において次のような行為をする者があり、これらに対して、行政指導の必要がありますので、ご回答願います。

(問)

近年県内の一部の地域において、美容師の資格を有しない「着付士」と称する者が、婚礼の着付け等に伴い化粧結髪等を行っている事例が見受けられる。

婚礼の着付け等に伴う化粧結髪等人体に直接影響のある美容行為については、美容師法第六条に基づき、美容師以外の者が業として行うことは禁じられており、このような無資格者による美容行為は認められないものと解されるが如何。

(平成二年四月二三日 衛指第七○号)

(栃木県衛生環境部長あて厚生省生活衛生局指導課長回答)

平成二年三月二日付け環衛第一三一号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。

お尋ねの件については、貴見のとおりである。