添付一覧
○免許申請手続の簡素化について
(昭和三一年一二月二〇日)
(衛環第一二六号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局環境衛生課長通知)
標記の件に関し、大阪府衛生部長から別添第1のとおり照会があつたので別添第2により回答したから御了知ありたい。
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(別添第1)
(昭和三一年一二月六日 三一医第四七九五号)
(厚生省公衆衛生局環境衛生課長あて大阪府衛生部長照会)
理容師美容師法施行規則第一条には免許申請時に添付すべき関係書類が示されているが本関係書類中一養成施設の卒業証書の写又は卒業証明書に実地修了証書の写又は修了証明書三戸籍の謄本又は抄本の三件については各都道府県の国家試験施行時に当然添付すべき書類として提出せしめているので、過日の行政管理庁による厚生省所管許可認可等行政手続事務の運営状況監察結果に基く申入もあるので、都道府県の関係細則により受験願書に添付すべきことを規定しているところにおいては手続簡素化の意味あいから、右三書類の添付を省略せしめてよろしいか伺います。
(別添第2)
(昭和三一年一二月二○日 衛環第一二六号)
(大阪府衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生課長通知)
昭和三十一年十二月六日三一医第四、七九五号をもつて照会にかかる標記の件については、左記のとおり回答する。
記
理容師美容師法施行規則第一条の各号に規定する提出書類は、理容師美容師法第二条第一項又は第三条第一項に規定する免許取得の資格審査並びに免許証に記載すべき事項の氏名、生年月日及び本籍を確認する上に、是非とも必要とされるものであつて、制度上は、お尋ねのような場合にあつてもこれらの書類の提出を省略させることは考えられないものである。
しかしながら、右の審査及び確認を理容師美容師試験施行の際に行う目的であらかじめ受験出願時に提出を求めている場合には、これらをもつて規則第一条の規定により提出すべき書類をみなす取扱とすることは、行政事務の簡素化の見地からも適当なことと思料される。