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○外国における美容師免許資格取得者の取扱いについて

(昭和三〇年三月一〇日)

(兵公第七五〇号)

(厚生省公衆衛生局長あて兵庫県知事照会)

国籍は日本国で昨年六月帰国した者が渡来中に於て当該官庁の美容師としての免許資格を取得し、今般内地の美容師免許申請の提出がありましたが、これ等の者の取り扱いについては、理容師美容師関係法規に別段の規定がなく取扱上困難を感じておりますが、右は米国で取得した資格を認め美容師の免許を与えてよろしいものか、或は理容師美容師法により新たに試験を受けさせるべきものか。聊か疑義がありますので至急何分の御教示願いたく別紙写及び訳文を添えて照会します。

(写及び訳文略)

(昭和三○年四月二六日 衛発第二六五号)

(兵庫県知事あて厚生省公衆衛生局長回答)

昭和三十年三月十日兵公第七五○号で照会のあつた標記の件左記のとおり回答する。

現在のところ、御照会のような者に対し理容師美容師法の資格を付与することはできないものと解される。