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○美容所における医薬部外品の目的外使用による事故発生事例について

(昭和五七年五月二五日)

(環指第六八号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局指導課長通知)

標記について、別紙(2)により埼玉県衛生部長から照会があり、これに対して別紙(1)により回答したので御了知ありたい。

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別添(1)

(昭和五七年五月二五日 環指第六八号)

(埼玉県衛生部長あて厚生省環境衛生局指導課長回答)

美容所における医薬部外品の目的外使用による事故発生事例について

昭和五十七年五月六日付食環第二二〇号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

照会に係る事例は、本来パーマネントウエーブ用剤として製造された医薬部外品を使用して、美容師が顧客の手に「トリートメント」を行つた結果、全身に発疹が広がり、医師の診察を受けたところ「急性薬物性皮膚炎」と診断されたというものである。

医薬部外品は、その品質、有効性及び安全性を確保する観点から、薬事法により使用目的、使用方法等を定めて製造、販売が認められているものであり、認められた使用目的、使用方法に従い、正しく使用されて始めてその安全、有効な効果が期待できるものである。これを美容師が顧客に対し目的外使用し、その結果として何らかの事故を生ぜしめるなどは、国民の日常生活に欠くことのできない美容行為について専門的知識、技術を有する者として、顧客の信頼を受けて業を行う美容師の社会的責務にも背くもので、厳に慎まねばならないものである。

また、今回の事例においては、美容師によつて手の「トリートメント」が行われたとのことであるが、このような行為も、その態様によつては医師法第十七条の「医師でない者の医業の禁止」規定に抵触するおそれがあることに十分配慮すべきである。

いずれにしても、今回のような事故発生は誠に遺憾というべきものであり、貴職におかれては、管下の美容所において今後このような事故の生ずることのないよう、美容所への立入検査、巡回指導等を行う際には前記の薬事法、医師法との関連を含め営業者等を十分に指導する等により美容所における美容業務の適正な実施の確保を図られたい。

なお、本回答については、医務局及び薬務局と協議済みであるので念のため申し添える。

別添(2)

(昭和五七年五月六日 食環第二二〇号)

(厚生省環境衛生局長あて埼玉県衛生部長照会)

美容所で医薬部外品であるパーマネントウエーブ用剤を目的外に使用した事例について

このことについて、別添のような事例があり、他の美容所でも同様な行為が見受けられました。このようなことが、全国的に行われていることも推測されますので、かかる事例に対する指導方について御教示をお願いします。

〔別添〕

事例

全国的な某美容技術グループに加入している県下のB美容室に、髪にパーマネントウエーブをかけるために来所した主婦Nに対し、B美容室の従業員であるMは、手足のトリートメントと称して、Nの手に医薬部外品である左記のパーマネントウエーブ用剤の第一剤(還元剤)を脱脂綿に含ませ塗布し、約一分くらい放置した後、酸性リンス(酒石酸一五〇〇倍液、PH三・〇調整)で洗い、第二剤(酸化剤)を循環機(パーマネントウエーブに使用する機械)を利用し手に塗布して、料金を取つた。二日後Nは腕に発疹ができたため、B美容室に相談に行つたところ、同様の行為をなされた。Nはその後、全身に発疹ができたため、医師の診断を受けたところ、急性薬物性皮膚炎と診断された。

1 品 名  ベル・ジュパンスオランジュ四

2 製造者  東京都世田谷区等々力七-一三-六

(有)ウェルフェア研究所

3 効 能  「毛髪にウエーブをもたせる」