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○美容師法の運用について

(昭和四九年六月一二日)

(環指第一八号)

(各都道府県衛生主管部(局)長・各政令市市長あて厚生省環境衛生局指導課長通知)

標記について、愛知県より照会〔別添1〕があり、別添〔2〕のとおり回答したので通知する。

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〔別添1〕

(昭和四九年五月一四日 四九環第一八九号)

(厚生省環境衛生局長あて愛知県知事照会)

このことについて、左記のとおり疑義がありますので至急御回答を願いたく照会いたします。

1 美容師法第二条第一項に規定する「美容」とは「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法」によるものと規定されているがこの「等」には頭髪の毛染行為は含まれると解されるがいかがか。

2 前記1で含まれるとした場合、化粧品店で染毛剤の販売に付随して毛染行為を反覆継続(昭和四十七年三月~昭和四十八年三月約一〇〇人に対して延約三〇〇回)して行つた場合、美容師法上の「業」に該当すると思われるがいかがか。

〔別添2〕

(昭和四九年六月一二日 環指第一八号)

(愛知県衛生部長あて厚生省環境衛生局指導課長回答)

昭和四十九年五月十四日付け四九環第一八九号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

1及び2について 貴見のとおりである。