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○トルコ・サウナぶろ施設内で理容行為等を行なうことについて
(昭和四三年二月二日)
(神衛公衆第六八四号)
(厚生省環境衛生局長あて神戸市衛生局長照会)
標記のことについて、疑義が生じましたので、左記の点につき至急ご回答たまわりたく照会申しあげます。
記
1 トルコ又はサウナぶろ利用客に対して、客の要請のあつた場合のみ、顔そり、洗髪、ドライ器具等による整髪を行なう行為は、理容師法にいう理容に該当すると思われるが、ご貴見を承わりたい。
2 客の要請のあつた場合に、整髪のみを行なう場合は如何。
3 理容師がトルコ又はサウナの従業員として雇用され、浴場業の附随サービス行為として、無料で整髪のみを行なう場合、又は若干の料金徴収をする場合は如何。
(昭和四三年五月六日 環衛第八〇七四号)
(神戸市衛生局長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)
昭和四十三年二月二日付け神衛公衆第六八四号をもつて照会のあつた標記については、次のとおり回答する。
記
1 御照会の1、2及び3に係る行為については、いずれも理容師法第一条第一項に規定する理容に該当するものと解する。