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○美容師法上の業について
(昭和四一年九月二九日)
(環衛第五一一〇号)
(各都道府県・各政令市衛生主管部長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)
標記について別紙(1)のとおり青森県衛生部長より照会があり、これに対して別紙(2)のとおり回答したから御承知願いたい。
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別紙(1)
(昭和四一年九月六日 青環第七七四号)
(厚生省環境衛生局環境衛生課長あて青森県衛生部長照会)
最近一般家庭の主婦等が、家庭においてパーマをかけたり、セツトをしたりする頻度が多くなつてきているが、これに関連して左記事例の場合、美容師法上の「業」の該当有無についてご教示願います。
記
1 美容師の免許を有する家庭の主婦(過去において美容所に勤務したことのある家庭主婦)が、現在同人が住んでいる団地内の住宅(同人の近くの住宅)で、殆んど毎日のように団地内の主婦達を集め、主婦達の中からモデルを選び(一日数人のモデルをこなし、モデルからは低料金を徴する。)パーマのかけ方やセツトの仕方を実演し、モデル並びに美容術を教えた主婦達へコールド液を販売する場合。
2 美容師の免許を持つていないけれども、美容の心得のあるコールド液販売者(コールド液を販売することを内職とする者)が、農村の特定の家に毎日曜出かけていつて、婦人美容教室と称し、部落の婦人達を集め、一日数人をモデルにしてパーマをかけたり髪を結つてやつたりしながら、施術したモデルからは料金を徴し、あわせて携行したコールド液を受講者に販売する場合。
別紙(2)
(昭和四一年九月二九日 環衛第五一一〇号)
(青森県衛生部長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)
昭和四十一年九月六日付け青環第七七四号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。
記
御照会の1及び2のいずれの場合においても、行為の態様よりみて不特定又は多数の者に反覆継続して美容行為を行なつていると認められる。なお、化粧品の販売を目的として、特定のモデル等を使用し、化粧品の使用方法を教示することは美容を業とするものとは認められないが、御照会の事例についてはそのような目的の範囲内の行為とは認められない。