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○消費税の円滑かつ適正な転嫁等について
(平成元年二月七日)
(厚生省発政第一号)
(各業界団体長あて厚生省消費税実施円滑化推進本部長厚生事務次官通知)
消費税につきましては、昭和六十三年十二月三十日、税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)及び消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の公布を経て、本年四月一日から導入されることとなりました。税制改革法第十一条によれば、事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとされ、国は、これに寄与するため、消費税の仕組み等の周知徹底を図る等必要な施策を講ずることと規定されています。
政府におきましては、昭和六十四年一月六日、内閣に新税制実施円滑化推進本部を設置するとともに、平成元年一月十八日、厚生省にも消費税実施円滑化推進本部を設置し(別紙省略)、消費税の円滑かつ適正な転嫁等に係る総合的施策の推進を図ることとし、左記のとおりその基本的考え方をとりまとめたところであります。
ついては、貴団体におかれましても、その周知徹底を図るとともに、必要に応じ、実情に即し、傘下の事業者等に対し御指導いただきますようお願い申し上げます。
記
1 消費税の適正な転嫁を図ること。消費税の転嫁に当たつては、いやしくもこれに便乗した不当な価格の引き上げを行わないようにすること。
2 消費税を取引の相手方に円滑かつ適正に転嫁するとともに、消費税の導入に対応した新しい商慣行を形成するためには、各業界において、実情に応じ、消費税に関する共同行為(「消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為」及び「表示の方法の決定に係る共同行為」、消費税法附則第三十条)を活用することが今回特に認められたこと。この共同行為を利用する場合には、「『消費税の転嫁と独占禁止法』についての手引き」(昭和六十三年十二月三十日、公正取引委員会事務局。以下同じ。)を遵守すること。
3 消費税の転嫁を適正に受け入れること。とくに、いやしくも優越的な地位の濫用行為等独占禁止法上の不公正な取引方法に当たる行為等を行うことのないよう、「『消費税の転嫁と独占禁止法』についての手引き」を遵守すること。
なお、取引の相手方が消費税法附則第三十条に規定された転嫁のための共同行為に参加している場合は、当該共同行為の内容を尊重すること。
4 消費税の導入に伴う既存間接税の廃止等により軽減される税負担額を適正に価格に反映させること。