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○環境衛生営業経営指導員の設置について

(平成五年一〇月二二日)

(衛指第二〇一号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

標記については、昭和四十九年四月十一日環衛第六八号環境衛生局長通知「環境衛生営業経営指導員制度について」(以下「局長通知」という。)により実施されているところであるが、環境衛生営業経営指導員(以下「経営指導員」という。)の設置に係る最近の協議の事例をみると、局長通知の第五 資格の5により「知事が適当と認める者」に係る協議が多いこと、また、その適用について経験、能力等の判断に差が見られることから、今後環境衛生営業指導センターに経営指導員を設置する(変更する場合も同様とする。)場合には、局長通知の第五 資格の1から4に該当する者を極力採用するよう努められるとともに、その協議等については左記により行われるようお願いいたしたい。

なお、昭和五十六年十月十五日環指第一七二号本職通知は廃止する。

1 局長通知の第五 資格の1から3に該当する者を経営指導員として設置しようとするときは、別紙様式を設置予定日の一か月前までに提出されたいこと。

2 局長通知の第五 資格の4及び5に該当する者を経営指導員として設置しようとするときは、別紙様式に履歴書及び貴職の意見書を添付の上、設置予定日の三か月前までに協議されたいこと。

3 局長通知の第五 資格の5 都道府県知事が1から4に規定するものと同等以上の経験、能力を有すると認める者としては次に掲げる者が考えられること。

・都道府県において環境衛生関係営業に対する指導に五年以上従事していた者

・都道府県において税務業務に一○年以上従事していた者

・都道府県において中小企業の指導育成業務に五年以上従事していた者

・国民金融金庫において融資業務に従事していた者

・民間金融機関において中小企業者等に対する融資業務等に従事していた者

・商工会議所、商工会で指導業務に従事していた者   等

4 経営指導員が退職したときは、速やかにその旨書面をもって報告されたいこと。

別紙様式