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○環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の疑義について

(昭和三二年一二月九日)

(衛環発第七四号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生部長通知)

標記について、愛媛県衛生部長より別紙甲のとおり照会があり、別紙乙のとおり回答したから、了知されたい。

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〔別紙甲〕

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の施行に関する疑義について

(昭和三二年一一月二五日 愛媛県公衛第一六七七号)

(厚生省環境衛生部長あて愛媛県衛生部長照会)

標記のことについて左記のとおり疑義がありますので御回示されたくお願いいたします。

公衆浴場業環境衛生同業組合の設立にあたり従業員の福利厚生施設として公衆浴場の許可を得て会社事業場等の経営する浴場が多数あるため、これを含めた総数に対しては、環営法第二十二条第二項の要件を満たすことができないが、この場合会社事業場等の経営する福利施設の浴場を除いた総数に対し法第二十二条第二項の要件が満たされればよいと解してよろしきや。

〔別紙乙〕

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の疑義について

(昭和三二年一二月九日 衛環第七四号)

(愛媛県衛生部長あて厚生省環境衛生部長回答)

昭和三十二年十一月二十五日愛媛県公衛第一、六七七号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する営業者とは、それぞれの基本法規に基き許可を受け、又は届出をして、現に営業を営むものをいうのであるから、たとえ福利厚生施設と呼ばれているものであつても、基本法規に基き許可を受け、又は届出をなし、現に営業を営んでいる限りは、それらのものを除外して、法第二十二条第二項に規定する「当該業種に属する営業を営む者の総数」を算定することはできない。ただ、許可を受け、若しくは届出をしているが現に営業を営んでいないもの又は現在許可を受けているが本来許可を受ける要のないもの(例えば、工場鉱山等において、いわゆる福利厚生施設とは別に、労働条件の一として就業後、体の汚れをおとすために設けられているような施設あるいは寄宿舎その他これに類する施設に附属して設けられているもの等)は、もちろん除外して算定して差し支えないから、念のため申し添える。