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○商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行等について
(昭和五八年三月二三日)
(環指第三〇号)
(各都道府県衛生主管部局長あて厚生省環境衛生局指導課長通知)
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和五十六年六月九日公布)及び組合等登記令の一部を改正する政令(昭和五十七年七月十六日公布)が昭和五十七年十月一日から施行され、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律における商法の準用規定等が別紙1のとおり改正されたところである。
これに伴い、昭和五十五年一月二十六日環指第一○号本職通知別紙の環境衛生同業組合及び環境衛生同業小組合定款例を別紙2のとおり改正したので、環境衛生同業組合等に対する適切な指導をお願いする。
別紙1
1 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
(1) 第二十三条(創立総会)、第四十八条(商用の準用)関係
① 環衛組合、環衛小組合及び環衛組合連合会(以下「環衛組合等」という。)の創立総会、総会及び総代会(以下「総会等」という。)における利害関係人の議決権の制限の規定及び議決権が制限された場合における決議の取消又は変更の訴えの規定が廃止され(商法第二百三十九条、第二百四十条、第二百五十三条)、代わつて、利害関係人が議決権を行使したことによる不当な決議の取消の訴えができることが規定されたこと(商法第二百四十七条)。
② 総会等の決議内容の定款違反については、決議の無効の確認の訴えの請求事由とされていたのが、決議の取消の訴えの請求事由とされたこと(商法第二百四十七条、第二百五十二条)。
③ 総会等の決議の不存在の確認の訴えの規定が新たに設けられたこと(商法第二百五十二条)。
(2) 第三十五条(定款その他書類の備付け及び閲覧)関係
環衛組合等の総会及び理事会の議事録の保存期間が一○年と規定されたこと(商法第二百四十四条)。
(3) 第三十九条(商法等の準用)、第五十二条(商法等の準用)関係
① 環衛組合等の総会における事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書又は事務報告書、財産目録及び貸借対照表の承認後二年経過した際の理事及び監事又は清算人の責任の解除の規定が廃止されたこと(商法第二百八十四条)。
② 理事会を招集する理事を定めた場合においては、招集権を有する理事以外の理事は、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して理事会の招集を請求することができ、この請求があつた場合において、五日以内に、その請求の日から二週間内の日を会日とする理事会の招集の通知が発せられないときは、その請求をした理事が理事会を招集することができることとされたこと(商法第二百五十九条)。
(4) その他商法の準用規定について、所要の整備が行われたこと。
2 組合等登記令
商法の一部改正により、環衛組合等の総会等の決議の不存在の確認の訴えの規定が設けられ、及び決議の変更の訴えの規定が廃止されたことに伴い、決議不存在の確認の判決が登記事項とされるとともに決議の変更の判決が登記事項から外されたこと(同令第十三条別表二)。
別紙2 略