添付一覧
○許可、認可等の整理及び合理化に関する法律等の施行について
(平成六年一一月一一日)
(衛指第二〇六号)
(各都道府県知事あて厚生省生活衛生局長通知)
許可、認可等の整理及び合理化に関する法律及び環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、それぞれ平成六年十一月十一日法律第九十七号及び平成六年十一月十一日厚生省令第七十五号をもって公布されたことに伴い、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)及び環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第三十七号)の一部がそれぞれ改正された。その改正の趣旨及び内容等は、左記の通りであるので、御了知されたい。
記
第一 改正の趣旨
行政改革の一環として、民間活動等に係る規制がもたらす負担の軽減や行政事務の簡素化を図るため、許可、認可等の整理及び合理化を行ったものであること。
第二 改正の内容及び運用上留意すべき事項
1 改正の内容
(1) 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律関係
(許可、認可等の整理及び合理化に関する法律(以下「許認可一括法」という。)第六条関係)
ア 全国環境衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)のこれまでの実績等に鑑み、全国指導センターが標準営業約款の登録業者に係る標識の様式を定め、又は変更する場合の厚生大臣の承認を廃止し、新たに、厚生大臣への届出及び公告を行わせることとしたこと。また、届出及び公告の方式は厚生省令で定めるところによること。(第五十七条の十三第二項及び第三項関係)
イ 前記の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、全国指導センターの理事は、一○万円以下の過料に処すること。(第七十一条第五号関係)
(2) 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則関係前記(1)の改正に伴い、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則において、厚生大臣の標識の承認等に関する規定を削除するとともに、次の規定を新たに設けたこと。
① 全国指導センターが行う公告は、業種の種類、様式及び実施時期を官報に掲載して行うこと。(第二十七条関係)
② 全国指導センターが行う厚生大臣への届出は、標識の様式を定め、又は変更した日から三○日以内に、業種の種類、様式及び実施時期を記載した届書を提出して行うこと。(第二十八条関係)
2 運用上留意すべき事項
(1) 今回の許認可一括法及び改正省令は、公布の日(平成六年十一月十一日)から施行されること。
(2) 厚生大臣の承認を得ている現行の標識の様式については、今回の許認可一括法による改正後の公告及び届出を行ったものとみなすこと。従って、許認可一括法の施行に伴い、現行の標識の様式について改めて公告及び届出を行う必要はないこと。(許認可一括法附則第五条関係)