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○国立公衆衛生院教育訓練規程
(昭和五十五年三月二十八日)
(厚生省訓令第七号)
国立公衆衛生院教育訓練規程を次のように定める。
国立公衆衛生院教育訓練規程
(教育訓練の目的)
第一条 国立公衆衛生院(以下「本院」という。)の教育訓練は、国及び地方公共団体等における公衆衛生技術者の資質の向上を図ることを目的とする。
(教育訓練の区分)
第二条 教育訓練は、研究課程、専門課程、専攻課程及び特別課程の四課程に分けて行う。
(研究課程)
第三条 研究課程は、公衆衛生学の分野について、自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
2 研究課程の標準修業年限は、三年とする。
3 研究課程の学生定員は、一学年につき五人とする。
4 研究課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 専門課程を修了した者
(2) 医師、歯科医師又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程を修了した者であつて、専攻課程を修了したもの
(3) 前号に規定する者と同等以上の学力を有すると院長が認めた者
5 研究課程の修了の要件は、三年以上在学し、所要の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本院の行う研究論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績をあげた者は、本院に一年以上在学すれば足りるものとする。
(専門課程)
第四条 専門課程は、広い視野に立つて、公衆衛生学に関する精深な学識及び技能を授け、公衆衛生の分野における専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
2 専門課程の標準修業年限は、二年とする。
3 専門課程の学生定員は、一学年につき十人とする。
4 専門課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医師、歯科医師又は大学院の修士課程を修了した者であつて院長が認めるもの
(2) 獣医師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、管理栄養士又は学校教育法に規定する大学(以下「大学」という。)において、理学、工学、農学、保健学、社会学、社会福祉学、教育学、心理学等の学士課程を卒業した者
(3) 前各号に規定する者と同等以上の学力を有すると院長が認めた者
5 専門課程の修了の要件は、二年以上在学し、三十単位以上を修得し、臨地研修を修め、かつ、本院の行う研究論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間及び単位に関しては、医師、歯科医師又は大学院の修士の課程を修了した者については、本院に一年以上在学し、二十五単位以上を修得すれば足りるものとする。
(専攻課程)
第五条 専攻課程は、公衆衛生に関する総合的、かつ、高度の知識及び技能を授けることを目的とする
2 専攻課程の修業年限は、一年とし、環境コース、看護コース及び保健コースの三コースに分けて行う。
3 専攻課程の学生定員は、次のとおりとする。
ア 環境コース 十五人
イ 看護コース 二十人
ウ 保健コース 十五人
4 専攻課程に入学することができる者は、次のとおりとする。
ア 環境コース 薬剤師、獣医師、医師、歯科医師又は大学において、理学、工学、農学、畜産学、水産学等の学士課程を卒業した者
イ 看護コース 保健婦又は助産婦であつて、三年以上の実務経験を有するもの
ウ 保健コース 管理栄養士、医師、歯科医師又は大学において、教育学、社会学、心理学、社会教育学、健康教育学、保健学、社会福祉学等の学士課程を卒業した者
エ アからウまでに掲げる者と同等以上の学力を有すると院長が認めた者
5 専攻課程の修了の要件は、一年以上在学し、二十七単位以上修得することとする。
(特別課程)
第六条 特別課程は、公衆衛生に関する生涯教育として、公衆衛生関係業務に従事している者に対し、業務に関する最新の知識及び技能等を授けることを目的とする。
2 特別課程の教育訓練は、厚生大臣の承認を得て院長が別に定めるコースに分けて行う。
3 特別課程の各コースの学生定員、入学資格及び教育訓練の期間は、院長が別に定めるものとする。
(教科)
第七条 研究課程、専門課程、専攻課程及び特別課程の教科は、院長が別に定めるものとする。
(選科生)
第八条 院長は、専門課程又は専攻課程の教科において定められている科目を選択して修めようとする者に対して、選科生として入学させることができる。
(留学生)
第九条 院長は、外国の公衆衛生技術者等でその政府から委嘱があつた者等を、厚生大臣の承認を得て、留学生として入学させることができる。
(入学)
第十条 入学は、選考の上、院長が許可する。
(退学)
第十一条 院長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者について、退学を命ずることができる。
(1) 成業の見込みがないこと。
(2) 性行不良であること。
(3) 正当な理由がなく長期間欠席し、又は出席が常でないこと。
(修業証書)
第十二条 研究課程、専門課程、専攻課程又は特別課程を履修した者には、修業証書を授与する。
(修了証書)
第十三条 選科生がその選択した科目を修了したときは、その科目の修了証書を授与する。
(教授等)
第十四条 教育訓練に従事する職員については、院長が別に定めるところにより、教授、助教授又は講師の名称を用いることができる。
2 院長は、本院の職員以外の者で、本院の教育訓練又は研究に従事する者のうち、適当と認められる者に対しては、客員教授を称せしめることができる。
附 則
1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、入学に関する規定及び附則第三項の規定は、同年二月一日から適用する。
2 国立公衆衛生院養成訓練規程(昭和三十一年九月厚生省訓令第十一号)(以下「旧規程」という。)は、昭和五十五年三月三十一日限り廃止する。
3 旧規程に規定する専攻課程を昭和五十二年三月一日以降に修了した者は、この規程に規定する専攻課程を修了した者とみなす。