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○外国人登録者の種痘実施について
(昭和二七年一月二四日)
(衛発第五八号の二各都道府県衛生部(局)長あて厚生省公衆衛生局防疫課長通知)
石川県総務部長より入国管理庁長官に対して別紙1の如き照会がありこれが当省に回付されたので別紙2の通り回答したから、参考までに写を送付する。
なお、外国人登録者のみを対象として臨時の予防接種を行うことは、現在のところ必要がないと思われるから、念のために申し添える。
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(別紙1)
(昭和二六年一二月八日 発地第二○八一号)
(入国管理庁長官あて石川県総務部長照会)
標記について各地区の保健所より現在登録者の中において、相当数が種痘を施していない現状であるから万一予防して種痘を県下全面的強制的に実施してよいものかあるいは随意に施すようにしたらよいか連絡があつたから至急御指示願いたい。
(別紙2)
(昭和二七年一月二四日 衛発第五八号)
(石川県総務部長あて厚生省公衆衛生局防疫課長回答)
昭和二十六年十二月八日発地第二、○八一号で貴職より入国管理庁長官宛照会のあつた標記の件については本省所管にかかるものとして入国管理庁から回付されたので左記の通り回答する。
記
外国人登録令により登録している者は原則として日本の行政権に服するものであるから種痘のみならずすべての予防接種について日本人と同様に予防接種法によつて行うべきである。