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○自動噴射式注射機の使用について
(昭和六二年八月六日)
(健医発第九二五号)
(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)
予防接種の実施に際して自動噴射式注射機(ハイジェッター)を使用することについては、昭和四十二年六月二日衛発第四○一号厚生省公衆衛生局長通知により、乳幼児等には使用しないよう指導してきたところであるが、今般、厚生省予防接種副反応研究班の昭和六十一年度の報告書において、同機の使用によつて接種がなされた場合には、まれに末梢神経マヒをおこすおそれがあるとの報告がまとめられた。この末梢神経マヒは通常一過性であり、後遺症を残すことはほとんどないが、可能な限り副反応の発生を避けるべきであるとの観点から、今後は、乳幼児のみならず小児等の予防接種については、使用しないよう格別のご指導方お願いする。