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○予防接種法施行規則等の一部改正について

(昭和三六年四月一五日)

(衛発第三一五号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局長通知)

予防接種法の一部を改正する法律及び関係省令の施行については、昭和三十六年厚生省発衛第一六六号厚生事務次官依命通達によるほか、細部に関しては、左記によられたい。

なお、この通知において、改正された予防接種を「改正法」と、予防接種法施行規則を「則」と、予防接種実施規則を「実施規則」とそれぞれ略称する。

第一 予防接種法施行規則の一部改正に関する事項

1 改正法第十四条の規定により急性灰白髄炎の定期の予防接種を受けた者に対して、市町村長が交付する予防接種済証の様式を定めたこと。(様式第四の二)

2 改正法附則第三項の規定による急性灰白髄炎の定期予防接種(以下特例による定期予防接種という。)については、則第七条並びに第八条第二項及び第六項の規定(予防接種済証の交付、母子手帳への証明事項の記載等)に準じて取り扱われたいこと。

3 急性灰白髄炎の第一期予防接種の一回又は二回の注射のみを受け、まだこれを終了していない者であつても、これらの者が次の各号に該当するときは様式第八に準じ予防接種証明書を交付するものとし、事務処理の円滑に資せられたいこと。

(1) 居住地が明らかでない者等に対して予防接種を行なつた場合

(2) 居住地の移転等のため予防接種を受けた者から交付の請求があつた場合

4 急性灰白髄炎の臨時の予防接種済証の様式は種痘以外の他の予防接種と同様であること。

第二 予防接種実施規則の一部改正に関する事項

1 実施規則第二条(使用接種液)第三条(接種用器具の滅菌等)、第四条(禁忌)及び第五条(接種時の注意)の規定は急性灰白髄炎の予防接種について適用があるものであること。

2 実施規則第六条の改正により急性灰白髄炎の臨時予防接種等についても同条の規定を適用することとしたこと。

3 急性灰白髄炎の定期予防接種は毎年二回以上行なうものとしたこと。

なお、この場合における施行回数とは第一期予防接種の三回接種をもつて一回としているので、少くとも毎年春秋の二期において接種を開始し年間においては、対象と時期を異にする二つの定期予防接種がそれぞれ完了するようにし、接種の実施もれを生じることのないように、あらかじめ綿密な計画をたてておくこと。また、実施の時期については、その選定に関し特に留意し、夏季(特に七月及び八月)の流行期又は流行時における流行の中心地域等ではなるべくさけ、実施の効率を期せられたいこと。

4 急性灰白髄炎の定期予防接種の接種回数及び間隔、接種量等については、従来の行政措置によるものと同様であること。(実施規則第二十一条の三、第二十一条の四)

5 特例による定期予防接種の実施方法については、実施規則第二十一条の三の規定による第一期予防接種の場合と同様であること。

6 改正法附則第二項又は第三項に規定する者であつて、同法の施行前において、行政措置または勧じよう等により第一期予防接種の一部に相当する注射(一回又は二回)を受け、これを終了していないものについては、実施規則第二十一条の三の規定により残りの注射を行なうものとしたこと。