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○伝染病発生特殊事例報告について

(昭和四五年六月五日)

(衛防第一八号)

(各都道府県・各指定都市衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局防疫課長通知)

標記については、昭和四十五年四月十四日衛発第二六四号公衆衛生局長通知「伝染病発生特殊事例報告について」(以下「通知」という。)に基づき、ご配意を願つているところであるが、伝染病発生特殊事例報告(以下単に「報告」という。)の取扱いについては左記に御留意願いたい。

1 防疫委託職員中より、報告事務担当者正・副各一名を定め、必要な訓練を施し、もつて迅速、的確な報告、連絡を行なえるよう措置すること。

2 報告を円滑に遂行せしめるために、特に保健所防疫担当職員等に趣旨の徹底を図ること。

3 伝染病発生の場合には、報告のほか、関係都道府県、関係機関その他への連絡に遺憾なきよう配慮すること。

4 通知の1の(1)中の「伝染病が同一感染経路(疑ある場合を含める。)により集団発生した場合」についてその例を示せば、概ね次のようであること。すなわち、赤痢・コレラ・腸チフス・パラチフスについては、同一感染経路によることが明らかな場合には、町村においては、一週間以内に二例以上の発生をみた場合、市又は特別区においては、そのなかの町又は区において一週間以内に二例以上の発生をみた場合、施設においては、同一施設のなかで一週間以内に二例以上の発生をみた場合に集団発生とすること。ただし、発生が同一家族内に限られている場合は除外すること、また同一感染経路によることが明らかでない場合は、前記地区又は施設において、一週間以内に概ね一〇名以上の発生をみた場合に集団発生として取り扱われたいこと。

5 通知の様式第3による終息報告を行なう場合、疑似患者の取扱いについては、検査等により、できる限り真性患者又は他疾病であることを確認することを原則とするが、万一そのいずれにも決めかねる場合には、様式第3の「その他特記すべき事項」欄に疑似患者数を記入されたいこと。

6 通知の様式第3中の「発生地区の人口」については、伝染病集団発生に伴う諸防疫措置を必要とした区域内の人口を記入すること。また、伝染病の集団発生が、施設において起つた場合は、「発生地区の人口」の欄に伝染病発生施設の人口を記入すること。

7 通知の様式第3中の「届出患者数」については、医師から届出られたもののみならず、保健所等において健康診断により発見されたものも含めること。

8 なお、日本脳炎患者(疑似症を含む。)発生報告、インフルエンザに関する報告(昭和四十三年九月十九日衛発第六九六号公衆衛生局長通知「今秋冬におけるいわゆる香港かぜの防疫対策について」に基づく報告)、日本脳炎患者、(疑似症を含む。)個人票、ポリオ容疑患者個人票、腸チフス・パラチフス患者発生報告及び腸チフス・パラチフス患者管理カードについては、従前どおり提出されたい。