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○不法入国者検疫実施についての疑義に関する件
(昭和二六年一一月二二日)
(九駐防第三〇一号)
(本省防疫課長あて厚生省九州地区駐在所防疫事務所長照会)
標記の件に関し左の通り疑義が生じましたので御指示の程御願い致します。
記
1 密航患者を市町村の伝染病院或いは隔離病舎に収容した場合の適用は法(伝染病予防法)第十八条と同一に取り扱うべきか。(駐在防疫官の意見としては全額国費(密航者検疫費)として支出正当と存ず。)
(昭和二六年一二月六日 衛防第一六五号)
(九州地区駐在防疫官事務所長あて厚生省公衆衛生局防疫課長回答)
十一月二十二日付九駐防第三〇一号にて照会の件について次の通り回答する。
密入国者の検疫措置に要する費用は全額国庫負担であつて、二十六年度に於いても四月二日付「衛発第二二九号」を以つて衛生部長宛此の旨経費負担の細目を通知済である。
なお密入国患者を市町村立の伝染病院、隔離病舎に収容した場合の費用については、伝染病予防法第十八条は直接適用されないが、費用負担関係については、之を準用するのが妥当であるので、本条に準じて市町村より請求せしめこれに基き処理するように指導せられたい。この場合の府県の支出額に対しては、国が全額負担するものとする。