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○調理師免許申請の手続について
(昭和五五年二月一六日)
(衛栄第四号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局栄養課長通知)
標記については、調理師法施行令第一条及び同法施行規則第一条により行われているところであるが、調理師養成施設を卒業して免許申請を行う場合の添付書類として、卒業証明書の他に履修証明書も必要(参照 昭和五十四年五月十六日衛発第四○三号「調理師養成施設指導要領について(通知)」各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知
第六生徒に関する事項の第一一項)とされたので、昭和五十五年三月卒業生より適用されるようお願いする。