添付一覧
○保健所における調理師研修会の開催について
(昭和四五年九月一六日)
(衛発第六七五号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)
近年の食生活における外食の重要性にかんがみ、その栄養、調理および衛生の管理の向上を図るため別紙要綱により調理師研修会を保健所において開催することとし、これを保健所運営費補助金の補助事業とすることとしたのでご了知のうえ、同研修会開催の事業を積極的に推進されるとともに調理師の資質の向上に努められたい。
別紙
調理師研修会開催要綱
1 趣旨
国民の食生活改善の向上を図るため、現に免許を取得した調理師で、調理の業務に従事している者を対象として、保健所において調理師の研修会を行ない、資質の向上と調理技術の合理的発達を図るものとする。
2 実施主体
都道府県及び政令市
3 受講者
受講者は、すでに免許を取得した調理師であって、現に調理の業務に従事している者
4 実施方法
本事業は、調理師研修会と称する。
各実施保健所については、関係機関及び調理関係団体の協力を得て、この事業の適正な運営を期するとともに、効果的な実施に努めるものとする。
実施については、次により行なうものとする。
(1) 実施保健所
実施保健所については、別添「調理師研修会開催回数一覧表」に従い、都道府県及び政令市において選定された保健所とする。
(2) 講習期間及び受講人員
ア 講習期間は、二日間とする。
イ 受講人員は、一開催当り一○○人程度とし、できるだけ各専門分野別に受講できるよう配慮するものとする。
(3) 講習内容
調理師研修会の講習課程については、次の項目を参考に講義、実習又は演習の教育方法をとり入れるなど効果的な方法により実施するものとする。
ア 食品と衛生
イ 調理の科学
ウ 食品と栄養
エ 食糧の流通と価格
オ 経営と管理
カ 献立
(4) 教材
研修会における教材については、都道府県及び政令市において、関係団体等と十分協議のうえ、学識経験者の協力を得て、都道府県及び政令市において作成するものとする。
(5) 講師
講師は、都道府県及び政令市において当該科目を担当する講師として適当と認められた者であること。
(6) 実施場所及び時期
実施場所は、原則として調理実習などのできる施設を利用することとし、実施時期については、当該地区の実情を十分考慮して選定し、事業が効果的に行なわれるよう努めるものとする。
5 本事業に要する経費については、保健所運営費補助金(五号経費)の対象経費として別に定めるところに従い予算の範囲内で国庫補助する。
別添 略