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○調理師法施行令の一部を改正する政令等の施行について

(昭和六二年一〇月一日)

(健医発第一一〇六号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省保健医療局長通知)

地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(昭和六十一年法律第百九号。以下「改正法」という。)による調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の改正については、既に昭和六十二年三月二日健医発第二○七号をもって通知したところである。

今般、調理師法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百九号)が昭和六十二年九月二十二日に、調理師法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第四十二号)が同年九月三十日に公布され、それぞれ同年十月一日から施行され、また、昭和六十二年厚生省告示第百六十三号及び昭和六十二年厚生省告示第百六十四号が、いずれも同年九月三十日に公布施行されたことに伴い、調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)、調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)及び昭和三十四年厚生省告示第十三号の一部がそれぞれ改正され、昭和三十四年厚生省告示第十二号(調理師講習基準を定める件)及び昭和三十四年厚生省告示第十四号(調理師特例基準を定める件)が廃止された。

その改正の趣旨、留意点等は左記のとおりであるので、御了知の上、その運用に当たっては、各関係方面への周知徹底及び改正法令の円滑な施行に御配慮をお願いする。

第一 改正等の趣旨

改正法により調理師法の一部が改正され、調理師試験の試験事務委任制度が創設され、また、調理師免許取得のための都道府県知事の行う講習を廃止したことに伴い、調理師法施行令及び調理師法施行規則等について所要の改正等を行うものであること。

第二 改正等の内容

1 試験事務の委任関係

改正法により、調理師法の一部が改正され、都道府県知事は厚生大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に調理師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができることとなったことに伴い、指定試験機関等に関し、次の事項を新たに定めたこと。

(1) 指定試験機関の指定基準、指定の申請手続き、指定の取消しの基準に関すること。

(2) 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、厚生大臣の承認を受けなければならないこととしたこと並びに試験事務規程承認申請の手続き及び記載事項に関すること。

(3) 指定試験機関は、調理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならないこととしたこと並びに試験委員の要件及び選任等の手続きに関すること。

なお、新たに定められた試験委員は、指定試験機関に関するものであり、都道府県知事が自ら試験事務を行う場合に適用されるものではないこと。

(4) 指定試験機関は、帳簿を備え付けるべきこと及び備え付けるべき帳簿の記載事項に関すること。

(5) 都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、その試験事務の範囲を定めることとしたこと。

(6) 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、合格者一覧表を添付した報告書をその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に提出しなければならないこととしたこと。

(7) 指定試験機関は、委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合等においては、試験事務を委任都道府県知事に引き継ぎ、試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこととしたこと。

(8) 指定試験機関の、試験事務の休止又は廃止に関すること。

2 受験手数料関係

受験手数料については、従来三九○○円以下で都道府県の規則で定める額としていたが、今回の改正に伴い、調理師法施行令第九条の規定により全国一律に四二○○円としたこと。

3 調理師講習基準及び調理師特別講習基準の廃止関係

改正法により、都道府県知事が行う調理師免許取得のための講習が廃止されたことに伴い、調理師講習基準及び調理師特別講習基準をそれぞれ廃止したこと。

なお、既に講習を修了している者については、改正法附則第三条第一項の規定により調理師免許を交付することができるものであり、この際の調理師免許手数料については、引き続き地方公共団体手数料令第一条第一項第一九号の規定が適用されるものであること。

第三 留意点

今回の改正等は、改正法が昭和六十二年十月一日より施行され、同日から試験事務の委任が法律上可能となること等に伴うものであるが、その具体的な実施方法、実施時期等については、今後検討を進めていくこととしていること。

第四 略