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○栄養士の免許資格等に関する疑義について
(昭和四八年八月二五日)
(衛栄第六九号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局栄養課長通知)
従来、栄養士の免許資格等について種々照会をうけていたところであるが、今般その取扱いを左記のとおりとりまとめたので、今後の栄養士免許の資格審査等に当っては十分留意し、その適正な運用を図られたい。
記
1 栄養士及び管理栄養士の免許、登録等に関する疑義について
(問1) 修業年限二年の指定栄養士養成施設を卒業し、栄養士免許を受けた後、修業年限四年の指定栄養士養成施設の三学年に編入学し、当該指定栄養士養成施設を卒業した者は、管理栄養士試験の受験資格があるか。
(答) 質問の者は、栄養士であって、且修業年限が四年である指定栄養士養成施設を卒業したのであるから、栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の四第四号に規定する者に該当し、管理栄養士試験の受験資格を有する。
(問2) 修業年限が二年又は三年の指定栄養士養成施設を卒業し(これらの施設を卒業した後、栄養士の免許を受けた場合を含む。)、その後指定管理栄養士養成施設の三学年に編入学し、当該指定管理栄養士養成施設において管理栄養士としての必要な単位数を取得した者は、管理栄養士としての登録資格があるか。
(答) 質問の者は、指定管理栄養士養成施設において管理栄養士たるに必要な知識及び技能を修得した者と認められるので、栄養士法第五条の二第二号に規定する者に該当し、管理栄養士名簿に登録を受けて、管理栄養士になることができる。
(問3) 指定管理栄養士養成施設において、管理栄養士としての必要な単位数を取得せず卒業した者が、栄養士としての必要な単位数を取得している場合には、この者に対し栄養士の免許を与えることができるか。
また、この者は管理栄養士試験を受験できるか。
(答) 指定管理栄養士養成施設は、同時に指定栄養士養成施設でもあるから(栄養士法第五条の二第二号)、質問の者は、栄養士法第二条第一項第一号に規定する者に該当し、都道府県知事の免許を受けて栄養士になることができる。
また、この者は栄養士の免許を受ければ、栄養士法第五条の四第四号に規定する者に該当するので、管理栄養士試験を受験することができる。
(問4) 指定栄養士養成施設又は指定管理栄養士養成施設(以下「指定養成施設」という。)に指定養成施設以外の学校から編入学した場合(学年は問わない。)、編入前の学校において取得した単位数は、指定養成施設において取得した単位数とみなし、栄養士又は管理栄養士としての免許又は登録の資格が生じるか。
(答) 栄養士になるためには、指定栄養士養成施設において二年以上栄養士たるに必要な知識及び技能を修得しなければならないものであり(栄養士法第二条第一項第一号)、また、管理栄養士になるためには、修業年限が四年の指定管理栄養士養成施設において管理栄養士たるに必要な知識及び技能を修得しなければならないのであるから(栄養士法第五条の二第二号)、指定養成施設以外の学校で取得した単位数を指定養成施設において取得した単位数とみなすことはできない。従って、指定養成施設以外の学校で取得した単位数を合わせれば必要な単位数が得られる場合でも、栄養士又は管理栄養士としての資格は生じない。しかし、指定養成施設から他の指定養成施設へ編入学した場合には編入前の指定養成施設において取得した単位数は編入後の指定養成施設において取得した単位数とみなすことができるものであり、両者で取得した単位数を合わせて必要な単位数が得られれば、栄養士又は管理栄養士としての資格が生じる。
(問5) 指定栄養士養成施設又は指定管理栄養士養成施設の卒業時に栄養士又は管理栄養士として必要な所定の単位数を取得できず、その後不足の単位を修得して年度の途中で卒業した場合、栄養士又は管理栄養士としての免許又は登録の資格が生じるか。
(答) 質問の者は、いずれも指定栄養士養成施設又は指定管理栄養士養成施設において、栄養士又は管理栄養士たるに必要な知識及び技能を修得した者と認められるので、栄養士又は管理栄養士としての免許又は登録の資格が生じる。
2 調理師試験の受験資格等の認定について
(問1) 今回の改正により、小学校等卒業後五年以上の実務経験がある者は、即、調理師試験及び調理師講習会の受験又は受講資格を生じるか。
(答) 今回の調理師法施行規則の一部改正(昭和四十八年四月十日厚生省令第十四号)により、厚生大臣の個別認定を受けなくても学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者とみなされるものとして、小学校(旧令による国民学校初等科等を含む。)卒業後実務経験五年以上の者が基準に追加されたところであるが、調理師講習会の受講資格及び調理師試験の受験資格については、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項第一号及び第二号の規定により、五年又は六年の実務経験では足りず、七年以上の実務経験が必要とされるので、調理師試験及び講習会の資格認定にあたっては十分留意されたい。
(問2) 調理師試験を受験するには二年以上の調理実務経験が必要であり、その対象施設又は営業については、調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第四条に規定されているところであるが、同条第一号に規定する「寄宿舎、学校、病院等の施設であって飲食物を調理して供与するもの」とは具体的にどのようなものか教示願いたい。
また、二年以上というのは、継続して二年以上という意味か。
(答) 調理師法施行規則第四条第一号に規定する「寄宿舎、学校、病院等の施設であって飲食物を調理して供給するもの」とは、継続して二○人以上の者に対して飲食物を調理して供給する施設又は継続して一日六○食以上を調理して供給する施設をいうこととしたので、今後の実務経験の認定に当たっては、留意されたい。
なお、二年以上の実務経験の解釈については、必ずしも継続して二年以上である必要はなく、実務経験が通算して二年以上となればよいものである。